議会報告・2002年 6月一般質問

一般質問と答弁(全文)

1.介護保険制度について
2.小泉改革のもと、住民の命を守る行政について
3.障害者の支援費制度導入について


○1番(岡村恵子君)
 ただいまから一般質間をさせていただきます。

 一つ目に、介護保険制度についてお聞きいたします。介護保険開始から2年余が経過をいたしました。ここまで来ますと、政府や自治体は順調に推移一していると言いますが、制度の矛盾もはっきりしてきたように思います。厚生労働省の調査では、65歳以上の方の保険料半額徴収の時点でも負担が大きいと感じている人は44%になりました。いやが応でも年金天引きの特別徴収での保険料納付、そして天引きされるのではなく窓口に支払う普通徴収、この普通徴収の収納率は2000年の12月末で91%という統計も出されております。その後2倍の満額徴収になったのですから、その負担度は大きいものがあると思います。全国平均の介護保険の申請者の数は、65歳以上の方の約13%、介護サービス利用者は11%という状況です。サービス利用者の中で各サービス限度額のサービス利用率は40%にもいかない状況で、金額で自己負担1万円程度、サービスでいいますと10万円くらいのサービスしか受けていないという結果も出されております。

 それでは、本市の状況はどうでしょうか。申請者12%、介護サービス利用者は10.6%で申請者のうちの介護サービス利用者は78%で、22%の人が申請しても介護サービスを受けておりません。利用限度額に対しての利用は、やはり40%から43%程度だという統計も出されております。先日の答弁でも明らかとなっておりますが、サービスを受けていても在宅のサービスの費用が平均9万7,539円、これはサービスの費用です、ということでしたので、平均自己負担は約1万円弱程度で抑えられているということです。なぜ施設に流れるのか。在宅で十分に必要なサービスを受けなければならないと要介護限度額もありますので、相当な費用もかかってくることになります。咋日の答弁でも、施設では平均自己負担利用料3万4,897円という答弁でした。平成14年度は、来年度からの制度改定に向けた見直し作業の時期となっており、介護保険特別会計の17%、65歳以上の方の保険料で賄うことになっておりますので、ますます負担の重い事態になることも予想されております。いずれにいたしましても、保険料や利用料の重さは大もとに国庫負担を大幅に減らしてしまったところから来ておりますので、この見直しの時期に国庫負担をふやすための働きかけがどうしても必要になってきておりますし、働きかけるべきではないでしょうか。

 今政府が国会に出しております医療保険の改正案は、これも改正になれば国民の負担増が1兆5,000億円に上ることも明らかとなっております。これが負担増も1980年からでは30%だった国庫負担が、1999年には25%に削減が一番の要因となっております。日本医師会も、医療構造改革構想の中で国の財源の配分を従来の公共投資に投資し続ける従来のやり方を国民の医療や生きがいに直結する医療や福祉に財源配分を行う手法への切りかえが求められていると述べております。この4月から行われた医療診療報酬の引き下げにおきましても、病院の人件費を削減せざるを得ない状況になったり、人工透析の方の治療としての食事が無料から有料になり、この大切な食事を断ってきている人が出てきていると聞いております。また、6ヵ月以上を超えて入院している患者は、入院医療の必要性の低い社会的入院とみなされ、ベッド台など入院基本料を段階的に15%削減されることになっておりまして、その分に当たる月4万円から5万円が患者の新たな負担増となります。その一方で、特別養護老人ホームに移行したくても待機者が多く、何年も待たされる状況でもあるわけです。今回の医療改悪は、負担増は特に在宅療養の人にとって大きな問題だと指摘もされております。ですから、負担できない人はやむにやまれず医療打ちきりになる方も出てくる事態になってまいります。

 介護保険について、ここで一つ目にお聞きいたしますが、介護保険料の低所得者の方の市独自の軽減策がどうしても必要だと考えます。保険料滞納者には、サービス打ち切りなどのこれはあってはならないことですが、罰則も待っております。この保険料軽減策は、平成14年中の見直しの中で検討するとの答弁もいただいておりますが、すぐにでも実現させるべきだと考えますが、前向きな答弁を求めます。国は、地方自治体の保険料の軽減策実施に対し、さまざまな縛りをかけてきております。ですから、本市は皆で支えう制度と国の縛りを理由に実施を拒んできました。平成14年度の見直し中で検討もしていきたいとの答弁もいただいております。しかし、他の多くの自治体は状況を考えて努力し、早いうちに減免を実現させてきているのです。介護保険料は5段階に分かれており、第1段階は生活保護中心の方、市が代理納入の人がほとんどですが、第2段階の人は世帯住民税非課税の方から徴収するという卑劣なものになっております。国の縛りは、国会での参議院厚生労働委員会の答弁でも三つの縛りの撤回を求める質疑に対し、減免は奨励しないが、やめろとは言わないと答弁をしております。介護保険での低所得者の軽減策は、市長選のときの市長の公約でもありますので、早いうちの実現の市長の前向きなご見解をお伺いいたします。

 次に、市独自の利用料の軽減策実施についてお聞きいたします。現在本市で行われ始めました社会福祉法人、低所得者の皆さんの利用料半分助成の制度の対象になっている方は、在宅サービスを受けている人の何%に当たる人なのか。多分一握りの方だというふうに感じます。さらに、市独自の利用料軽減の実施の拡大についてお聞きしておきたいと思います。

 次に、介護保険法の政令で定められた保険料などの算定に関する基準、これは生活保護境界層の減額制度です。保険料、利用料負担で生活保護基準以下になる場合、これを減免するという制度で全国共通の制度です。申請制ですので、これを実施している現在の状況、そして周知、徹底すべきであると考えますが、お聞きいたします。全国でもこの制度をひた隠しにしてきているところが多いと聞いております。市民に知らせ、徹底させるべきと考えますが、どうでしょうか、お聞きいたします。

 次に、基盤整備についてお聞きいたします。在宅介護サービスが利用者の利用希望に応じたサービスが受けられる状況になっているのかどうか、お聞きしておきたいと思います。

 次に、特別養護老人ホームの待機者の状況は、先日の答弁にもありました平成14年4月で226名、新の待機者と呼ぶ入所希望者は、これは市の答弁ですけれども、この半数ということでした。なぜこのような事態になってしまっているのか、待たなくても入れるような改善策についてもお聞きしておきたいと思います。

 二つ目に、小泉改革のもと、住民の命を守る行政についてお聞きいたします。今大変深刻で長引く不況と職場でのリストラや倒産などでの失業者の増大、それに社会保障や医療制度改悪などが絡み合って、かつてなく国民の生活や健康が破壊されてきております.そして、発足して1年余の小泉内閣が進める構造改革が、さらに住民や暮らしや健康に追い打ちをかけ、いよいよ耐えがたい苦しみを押しつけてきている状況が明らかとなっております。また、経済状況も深刻な事態に悪化もさせてきております。地方自治法で示された地方自治体の優先すべき仕事が、住民の命や健康を守ることになり、その本領より発揮すべきときではないでしょうか。

 前に起きた宇都宮市での母子家庭の2歳女児の凍死事件は、まだ記憶に新しく、まれに起きた事件としてとらえるのではなくて、行政の対応にさまざまな示唆を与えるものでした。ガス、水道料金未納のための停止、生活保護の申請を教えてもらえず知らなかったなど、この事件を契機に宇都宮市では、仮称市民福祉連絡会議を設置し、的確な対応を行う。窓口において接客対応のあり方を向上させるための実務マニュアルを作成するなど、対応を再検討する作業が行われてまいりました。これは、他市のことというのではなくて、本市でも市営住宅での孤独死がありました。さきの議会で取り上げさせてもらいましたが、建設課の職員が見つけたのは、死亡した約1ヵ月後近くだったとのことでした。電気も水道もとめられていたということで、それを知った亡くなった方の知人が余りにも冷たい行政だと、議会で取り上げてほしいと依頼され、取り上げたものです。その後、原因は不明ですが、車いすの障害を持った方が市内の公園のトイレ内で自殺をしたのが発見されたとも聞きました。今全国的にも自殺者は3年連続で最悪の記録を更新し、2000年度で3万251人となっております。警察庁の調査では、原因が病苦など健康間題が41%ですが、経済、生活問題も30%と大変高い比率となっております。餓死者も相次いでいて、孤独死がふえてきている状況です。ホームレスは、厚生労働省では約2万4,000人といいますが、支援団体によりますと3万人を超えているといわれております。東京都の調べでは、ホームレスの7割がリストラ、倒産で職を失っており、大半が働きたいと望んでいる状況が明らかとなっております。また、命の綱であります医療保険について、国民健康保険の滞納者が2001年6月1日現在390世帯になっております。短期保険証の方が69万4,000人、一時窓口で医療費の全額を払わなくてはならない資格者証の人が11万人となっております。いかに国民に苦しみを押しつける政治が続いているか、本当に驚きます。まず、ここで一つ目にお聞きいたしますが、この数年間の間にあった市内の方の孤独死や自殺者の実態についてお聞きしておきたいと思います。

 次に、生活保護に関してお聞きいたします。宇都宮市の先ほどの凍死事件では、何度かの他の要件で福祉課に行っていたが、このように述べております。生活保護という言葉は知っていたけれども、私が受けられる対象だとは思わなかった。窓口に行っても説明がないので。宇都宮市の生活福祉課では、生活保護の制度を知らせることは昔はありましたが、今はありませんと説明。全国的に生活保護被保険保護世帯数を見てみますと、1983年で79万世帯、1992年、58万6,000世帯で落ち込み、2000年でまた75万1,000世帯と増加してきております。保護率で見てみますと、1,000世帯に対し1983年、12.3%、1992年、7.2%、1995年、7%と落ち込み、2000年には8.4%とまたふえてきております。これは、中曽根臨調行革の方針により、生活保護受給世帯はいわゆる適正化政策が始まる前の1982年、83年をピークに適正化の浸透とともに1992年には58万世帯当たりに下がってきている、減少してまいりました。その後不況が長期化する中で、1995年ぐらいから増加し始め、2001年3月には77万6,000世帯、110万9,000人の方が生活保護で生活をしている状況で、この3年間は5万世帯から7万世帯と急激にふえてきている、5万世帯から7万世帯が増加をしてきている状況になってきております。今さまざまな層の方が生活の困難に追いやられていると言われております。このように、国民の生活が破壊されてきている中で、社会保障制度など改悪などでセーフティーネットが十分機能せず、それぞれの制度改悪がかみ合いまして住民の生活を一層深刻にしてきております。

 ここでお聞きいたしますが、生活保護の運用がとても肝心になってきていると思います。1950年にできた現行の生活保護法は、生活苦や経済的貧困、病気など祉会的貧困から国の責任で国民を守ることを目的としております。まず一つ目に、生活保護の啓蒙がされているかどうか、お聞きしたいと思います。福祉課での窓口の対応はどのようにしているのかどうか、お聞きしておきたいと思います。

 二つ目に、申請が窓口でできるようになっているのかどうか、お聞きしたいと思います。生活保護法第7条、申請保護の原則などにより、すべての国民には申請権と保護請求権があります。申請の意思のある人は受け付けなければならないと厚生労働省も言っております。申請権はだれでも持っており、条件に合えばだれでも平等に保護を受けることができる、このとおりに運用すべきではないでしょうか。改善すべきと思いますが、見解を求めたいと思います。

 次に、不当な適正化政策が行われていないかどうかという問題についてお聞きしておきたいと思います。先ほど言いました申請の拒否、資産の活用、行き過ぎた就労指導など、こういう点である難病の子供を持つお母さんは離婚を一して母子家庭ですが、生活保護の申請に行ったけれども、働くように言われて申請ができなかったと話します。実情を聞いてみますと、難病を持つ子供の通院、またいつ学校から呼び出しがあるかわからないので働くこともできないと話し、同じ役所に相談に来ていた人が同じように申請もできずに帰っていったと述べました。その後そのお母さんは再び役所に出向き、保護を受けられることになりましたが、とても市の対応は冷たいと言っていたのです。

 次に、資産調査の同意書についてです。秋田県では、生活保護申請時に行われます一括同意書による資産調査はさまざまな問題の中で廃止に踏み切りました。この資産調査の同意書を一律にとらせていないかどうか、お聞きしておきたいと思います。

 次に、公共料金、ガス、電気、水道など未払いのための停止についてお聞きしておきたいと思います。宇都宮市の時点でも、市内の市営住宅での孤独死の問題でも、公共料金の未払いのための停止措置がとられておりました。宇都宮水道局では、この事件に関して今までもとめると払ってくれた、そういうところへは訪問して農夫をお願いするが、この母子家庭には会えなかった。会えないからとめられないということになると、水道局はお手上げ。給水をとめるセクションはなく、徴収の職員の報告でとのこと。一言収入がなく困っているなどと話してくれれば、徴収猶予もできたのにとそのようにも話していたとのこと。未払いのための停止に関して、生活保護受給者、老人でひとり暮らし、母子家庭で間借りしている人などは公共料金の滞納があっても一律に停止するのではなくて、個別に事情をはっきりさせるように対応し、事故のないようにすべきであると考えますが、どのように対応し、認識をしているかお聞きしておきたいと思います。

 次に、国民健康保険制度について、厚生労働省の通達では保険証取り上げは悪質滞納者のみということになっておりますが、滞納者を一律に見て保険証の取り上げを行っていないかどうか、お聞きしておきたいと思います。短期保険証と資格者証の発行されている数についてお聞きいたします。また、国保法第9条3項の老人保健などの公的な医療を受けている人、特別な事情のある人に対しては保険証を取り上げてはならないと、違反している運用の仕方をしていないかどうか、お聞きしておきたいと思います。一律的な資格者証の発行をしないこと、保険料の減免、分納相談にはどのような方法で懇切な対応をしているのかどうか、お聞きしておきたいと思います。

 次に、児童扶養手当についてお聞きいたします。今母子家庭は約95万5,000世帯、このうち8割が離婚などの生別母子家庭です。2002年の政府予算では、この離婚母子家庭などに支給されます児童扶養手当費が2001年度比2億円の減額になっております。削減額は2億円ですが、離婚の増加などで今の制度でいけば今年度は自然増分として100億円ふやさなければならないものでした。制度改悪により削減する動きがあります。母子家庭の命綱ともいえる児童扶養手当削減は、小泉内閣の冷たさの象徴となっておりますけれども、この背景には国の支出削減、そして地方交付税の削減という意図も隠されているとのことです。減額になる人は受給者の46から48%と言われ、3%の人が増額となるという仕組みに変わるようです。以前に世帯主の方が障害者になってしまい、子供が2人いる方で、本来この手当がもらえるはずの方が5年間のうち申請されなければ受給できないという改悪もされましたので、とうとう受給できない方がおりました。2002年8月からは、認定も県から市におりてまいります。市は、受給資格のある方の申請について、どのように対応しているのかどうかお聞きしておきたいと思います。

 次に、障害者の医療費助成についてお聞きいたします。栃木県の場合は、2001年度で対象となる障害者は、身障者1級、2級の方、知的障害者Aの判定の方、所得制限なしで県補助率2分の1で行われております。これは、都道府県によってまちまちですし、窓口で無料になる場合、栃木県は一度立てかえる償還払いとなっております。一度立てかえることも困難な家庭もあります。一度支払って戻ってくる償還払いではない、受領委託委任払いの方法もできることを徹底しているのかどうか。徹底すべきですし、県としても窓口無料化する方向への働きかけをすべきだと考えております。

 次に、市営住宅の家賃の減免制度の実施について、現在は収入に応じた家賃となっておるようですが、それ以外の減免制度の実施をしているところもありますので、その考えについてお聞きしておきたいと思います。

 三つ目に、障害者の支援費制度導入についてお聞きいたします。2000年5月、社会福祉の増進のための社会福祉事業法などの一部を改正するなどの法律が成立をいたしました。この法改正は、これまでの福祉の行政責任を明確にし、全国一律水準のサービスを提供する上で重要な役割を果たしてきた措置制度を廃止し、利用契約制度に変更するものです。また、サービスを提供する事業者に営利を目的とする民間企業などの参入も認めるなど、これまでの社会福祉のあり方を根本的に変質させ、社会福祉事業における公的責任を大きく後退させるものであると言わざるを得ません。こうした方向は、既に介護保険法の成立や児童福祉法の改正によって高齢者福祉、児童福祉分野で推し進められてきており、残された障害者福祉分野の見直しが今回の法改正の中心的な課題であったわけです。この制度移行に伴う市町村の役割が強調されております。基本的仕組みについては、先日から論議もされてきているところですので省きますが、措置制度が廃止され利用契約制度への移行という点では、今回の制度変更が障害者施策の介護保険化であることは明らかです。介護保険について・も、実施後さまざまな問題が浮き彫りにされ、制度的欠陥が指摘もされている中で、このような制度と同様の仕組みを障害者施策に導入することが障害者、家族、事業者にどのような影響を及ぼすのか、危惧をされているところです。障害を持つ親や事業者に勤務する方などと話をする中でも不安は尽きません。実態に合った制度対象者決定がされるのかどうかという問題があります。支援費の支給の要否で決まるわけですが、これは厚生労働省例で定める勘案事項に基づき、障害の種類、程度、介護を行う者の状況が調査をされ、決定されるとなっております。障害が軽いとか、家族と同居を理由に拒否されることが今不安となっております。また、支援費制度では、サービスの種類ごとに市町村に申請を行い、支援費支給の対象になるよう手続しなければならない.という制度の煩雑さの問題も指摘をされております。

 まず一つ目にお聞きしたいと思いますが、2003年4月から導入される障害者の支援費制度について、利用者にとって現行のサービス水準を決して後退させることなく安心できるサービスをどう保証するのかという観点で、どのような体制や準備を整えようとしているのかについてお聞きしておきたいと思います。

 二つ目には、支援費支給の量と期間は安心できるものになるのだろうかという心配があります。障害程度区分では、障害の程度に応じて支援費の額に格差を設定することになっており、区分の設定についてはいまだに明らかになっておりません。支給期間が身体障害者施設支援と知的障害者施設支援が3年、身体障害者居宅支援などが1年、知的障害者グループホームが3年ということになっておりますので、早く言えばこの3年と1年で契約が切れることになります。ですから、厚生労働省は期間更新できると説明をしておりますけれども、期間が過ぎると施設から追い出されるというのが一番の不安となっております。選択できるだけのサービスが整備されていないという大きな問題点があります。ですから、利用者が事業者を選ぶのではなくて、事業者による逆選択の心配がされております。厚生労働省は、市町村による利用の調整など逆選択はあり得ないと言っておりますが、施設事業者のできる限りの協力という項目になっており、義務規定になっておりません。いずれにしましても、事業者優位の制度であり、サービスを除外される障害者が生まれることが心配されます.

 ここでお聞きいたしますが、支援費制度はサービスを選べるという名のもとに進められておりますが、障害者分野の基盤整備はおくれております。例えばとちのみ学園でも入所、通所、満杯状況ですし、同じ法人でありますこなかの森についても満杯状況です。100%以上となっております。障害者プランもありますが、この制度に向けてどのように整備を進めようとするのか、お聞きしておきたいと思います。

 また、これに欠かせないのは国の責任で基盤整備を進めさせること、また国庫負担をふやす、補助をふやす、そのような働きかけもとても大事ではないでしょうか。三つ目に、利用料負担に関してお聞きいたします。事業者にとっては、措置費制度の廃止後支援費と利用料で事業経営をしなければならないことから、利用料を必死で請求するとともに滞納者との契約解除という事態も生まれかねません。この利用料負担について、厚生労働省支援費制度担当課長会議、2001年8月23日に行われましたこの会議では、

1、低所得者に配慮し、所得にかかわらず必要なときに必要なサービスを利用できるような利用料負担体系とすること、

2、全体としてこれまでの公費負担水準を維持することなどを市町村に指摘しております。

利用者負担について、その額も国が基準を示すのみですので、市町村でまちまちになる可能性もあります。このようなことに、この基準について利用料負担について最後にお伺いをいたしまして、1度目の質問といたします。

 よろしくご答弁をお願いいたします。


○議長(寺内冨士夫君)当局の答弁を求めます。 まず、保健福祉部長。(保健福祉部長出井君登壇)

○保健福祉部長(出井修君)

 岡村議員の一般質問に答弁をさせていただきます。大きいタイトルで3点ございますが、順次答弁をさせていただきたいと思います。

 まず、介護保険制度についてでございます。まず、第1点といたしまして、介護保険料の市独自の低所得者の軽減策について実施を求めますということでございます。保険料は、被保険者の負担能力に応じた負担が求められているところで、所得段階別保険料の設定方法により、さきに義本議員にご答弁申し上げましたとおり、低所得者への負担を軽減する措置が講じられております。また、平成14年2月12日に開催されました全国介護保険担当課長会議におきまして、介護保険制度の趣旨に即した制度運営の徹底についてということで、低所得者の保険料に関し市町村独自減免を行う場合について、一つには保険料の全額免除、二つ目に収入のみに着目して資産状況等を把握しない一律の免除、三つ目に保険料減免分に対して一般財源の繰り入れという措置は運営基準に反するおそれがあり、適当でないという考えが厚生労働省の見解として示されているところでもございます。このことにつきましては、慎重に検討させていただきたいと考えております。なお、,この件は介護保険事業策定委員会におきましても検討をしていただくこととなっておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。

 次に、2点目でございます。現在行われている社会福祉法人の住民税非課税の方への利用料半額の関係でございますが、在宅サービスを受けている人の何%に当たる、また市独自の利用料軽減の実施の拡大というご質問でございますが、社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額の減免措置の利用者は、在宅サービスを利用している人の0.36%でございます。また、市独自の利用料軽減の実施拡大につきましては、保険料の市独自軽減策の質問にご答弁、この策でございますが、この検討につきましては事業計画策定委員会において軽減策についてもご検討をお願いすることになりますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

 次に、3点でございますが、介護保険法の政令で定められました保険料等の3点に関する基準に基づきまして、保険料や高額介護サービス費等を生活保護、いわゆる境界層該当者に実施している内容についてということでございます。この制度につきましては、保険料や利用料につきまして本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる方につきまして、申請により当該より低い基準等を適用することとしている制度でございまして、この内容については説明会等を機会あるごとに周知を図ってきているところでございます。なお、本人や家族、あるいは民生委員さんの相談等を受けた場合でも、介護保健の相談等、あるいはまた介護保険課の相談員により対応させていただいておりますが、生活保護に該当するということになると、生活保護を受けたいということになりますので、実際に保護をされた方はこの関係の申請をされた方は現在までに経過といたしまして1名でございました。

 次に、基盤整備に関して在宅介護サービスが利用者の利用希望に応じたサービスが受けられる状態になっているかというお尋ねでございます。在宅サービスにつきましては、介護保険がスタートしてから多くの事業者の参入がありまして、ショートステイと一部を除いて希望に応じたサービスが受けられる状況です。なお、ショートステイにつきましては、希望に対応できるよ=う現在施設整備を図っておりまして、早急に改善できるものと考えております。また、今年度に介護保険事業計画の見直しを行うこととしており、今後希望に沿える数の確保を図っていきたいと考えております。

 次に、5点目でございます。特別養護老人ホームの待機者の実態と待たなくても入れるような改善策についてというご質問でございますが、特別養護老人ホームの入所希望者の実態、これにつきましてはさきの義本議員にご答弁申し上げたとおりでございます。ご了解いただきたいと思います。特に待たなくても入れるような改善策についてということでございますが、現在は特別養護老人ホームにつきましては申し込み順となっているため、とりあえず申し込んでいる方や特別養護老人ホームでなくとも対応が可能な方なども多くいらっしゃいます。そのため、介護度の高い人や必要性の高い人が利用できない場合も出てきております。国におきましては、このような状態を改善するため、今後は介護の必要度や家族等の状況等を勘案した入所基準に改正する方針とのことでございますので、今後は必要度の高い順に入所できるものと考えております。また、申し込みが特別養護老人ホームに偏ることのないようにグループホーム等、多様な施設整備も進めてまいりたいと考えております。

 次に、小泉改革のもと住民の命を守る行政についてという中で、5点ございますが、順次答弁をさせていただきます。

 まず1点でございますが、ここ数年の間にあった市内での孤独死、それと自殺者の実態というご質間でございます。本市における自殺者の実態につきましては、これは栃木県健康統計年報によりますと、平成10年度19人、平成11年度14人、平成12年度27人という実態があります。また、孤独死は実態としてつかむことが非常に難しく、統計的にも肥握できないので、この点ご理解をいただきたいと思います。

 2点目の生活保護についての運用がとても肝心になってきていますという関連のご質問でございますが、まず初めに生活保護制度の啓蒙の関係でございますが、生活保護の対象となる方々の相談につきましては、窓口相談を初め福祉相談員等の相談活動の中で、また社会福祉協議会で行っております心配事相談、生活福祉資金の相談等の各種相談活動の中で制度等の紹介についてご協力をいただき、行っているところでございます。また、民生委員さんのご協力をいただき、日ごろの地域活動の中で相談活動が行われているところでございます。

 次に、申請が窓口にてできるようになっているのかというご質間でございますが、生活保護制度は、生活に困窮する方が来庁されますと、まず窓口の保護相談を行いまして、申請に際しまして制度上の支障のない方につきましては申請を受け付けしているところでございます。また、相談者の状態によっては、その相談者宅あるいは病院等にお伺いし、相談、申請を行っているケースもあるわけでございます。その相談者につきましては、その利用し得る資産、能力、その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われており、また民法に定める扶養義務者の扶養、その他法律に定める扶助が生活保護より優先して行われるものとなっているところでございます。

 次に、不当な生活保護という関係でございますが、生活保護の運用に当たりましては生活保護法に基づき適正に行われておるところでございます。

 次に、資産調査の同意書は一律にとらせていないかというご質問でございます。生活保護の申請の際に同意書を提出していただいておりますが、その際に同意書の内容、目的を説明をし、提出をしていただいております。なお、その目的につきましては先ほどから申し上げております生活保護の補足性の原理に基づきまして、預貯金、保険、年金等の確認をするものであり、申請者が速やかな保護の決定、開始が行われるという観点からも必要でございまして、提出していただいておるところでございます。

 次、3番目でございますが、公共料金の関係のご質問でございますが、生活保護受給者につきましては、生活保護受給基準で光熱水費が含まれておりますので、公共料金については滞納しないように指導をしているところでございます。今後の対応につきましては、保健福祉部内に関係部局で組織をする、これ仮称でございますが、市民福祉関係機関等連絡会議を設置しておりますので、関係課、関係機関と連絡を密にしながら対応していきたいと考えておるところでございます。

 4点目でございますが、滞納者は悪質滞納者としてという関係でございます。国民健康保険被保険者証の返還請求につきましては、特別の事情等がないにもかかわらず、各期の納期限から1年を経過しても納付していない世帯主を対象として行っております。

 次に、短期保険証と資格者証の発行数についてでございますが、5月15日現在短期被保険者証が598名、資格者証が530名でございます。

 次に、老人保健などの公的な医療を受けている人、特別な事情のある人に対して保険証を取り上げてはならないに.違反している運用を行っていないかどうかというご質問でございますが、法に従いまして運用をしているところでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。

 次に、一律的な資格者証の発行はしないこと、保険料の減免、分納相談にはどのような方法で懇切に対応しているかという関連のご質問でございますが、まず資格証明証の発行につきましては機械的に行うことではなく、事前に十分な納付相談、納付指導を行い、自発的な納付への対応を求め、それでも特別の事情がなく滞納している場合に交付するよう取り扱いをしているところでございます。また、保険税の減免につきましては、税務課によりまして滞納者の状況を十分把握し、説明や手続を行っております。分納相談につきましては、無理のない分納を心がけ、滞納者と接しておるところでございます。

 次に、障害者の医療費助成制度について、一度支払って戻ってくる償還払いではない方法でもできることを徹底しているのかというご質間でございます。重度心身障害者医療費助成制度は、県の医療費助成制度として現在償還払い方式で実施しているところでございます。しかし、多額な医療費を負担することが経済的に困難な方から支払い方法についての申し出があり、適当と認めた場合に限り、これは医療機関にご協力をいただき、議員もおしゃっておりましたが、委任払いを行っているところでございます。現物給付を徹底すべきというご質間でございましたが、現物給付が実現できますように、他の医療費助成事業とあわせて引き続き県へ要望してまいりたいと考えております。

 次に、最後のご質問でございますが、障害者の支援費制度の関係でございます。3点ございますが、順次ご答弁をいたします。まず、2003年から導入される障害者の支援費制度について、利用者にとって現行のサービス水準を決して後退させることなく安心してできるサービスをどう保証するのかという観点で、どのような体制や準備を整えようとしているのかというご質問でございますが、このご質問につきましてはさきの義本議員にご答弁申し上げましたとおりでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

 次に、2点目でございます。支援費制度はサービスを選べるという名のもとに進められますが、障害者分野の基盤整備はおくれています。障害者プランもありますので、この制度に向けてどのように整備を進めていこうとするのかというご質問でございますが、これもさきの山口議員にご答弁を申し上げたとおりでございますので、特段のご理解をお願い申し上げたいと思います。

 最後に、3の利用者負担について、厚生労働省の関係での内容でございますが、特に利用者負担について、その額も国が基準を示すのみですので、市町村でまちまちになる可能性があります。国が財政負担にも責任をとらせる基準設定させることとともに、この利用料負担についてその考えはというご質間でございますが、支援費制度においては利用者が負担する自己負担額は、所得に応じて自己負担額が異なる、いわゆる応能負担方式であるということでございます。その具体的な基準等につきましては、近いうちに国の会議が開催されるということをお聞きしております。その会議において、具体的な基準等が示されるものと思われますので、今後県の指導を待ちながら早急に本市といたしましても基準等を設定し、10月からの支援費受け付け業務開始に備えたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 以上で答弁といたします。


○議長(寺内冨士夫君)次に、保健福祉部次長。(保健福祉部次長熊倉君登壇)

○保健福祉部次長(熊倉勝幸君)

 岡村恵子議員の一般質間にお答えをいたします。
 私の方からは、児童扶養手当関係でございます。この手当について、申請制とはいっても申請を教えて上げているかどうか、また教えるべきだと考えておりますがということのご質問でございます。児童扶養手当につきましては、父母の離婚、父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない児童や父親が重度の障害の状態にある児童が、心身ともに健やかに育成されることを目的として、本人の申請により支給される手当でございます。

 まず、市民に対してこの手当の申請をどのように教えて上げているかと、このことでございますが、児童福祉制度全般について市民にご理解をいただくため、広報さのに特集記事を掲載し、その中で児童福祉手当についても周知を図っているところでございます。また、市民課や国民健康保険課、福祉課等の窓口に対しましても、各種手続等のために来庁された方々に児童扶養手当のお知らせをお願いし、該当すると思われる方に対しましては児童福祉課の窓口へ案内をしていただいているところでございます。今後とも関係各課との連携を密にすると同時に、広報さのによるPR等の回数もふやすなど、周知の徹底を図っていきたいと考えております。

 以上で答弁とさせていただきます。


○議長(寺内冨士夫君)最後に、建設部長。(建設部長関根君登壇)

○建設部長(関根正男君)

 岡村議員の一般質問にお答えいたします。

 私の方からは、市営住宅の家賃の減免制度実施にっいてのご質問でございますが、市営住宅は住宅に困窮する定額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸し、健康で文化的な生活を営んでいただくという目的によりまして設けられた住宅でありますので、家賃につきましてもその目的に沿い設定されておるところでございます。

 現在の家賃制度につきましては、平成8年に大幅な制度が改正されまして、部屋の面積、設備の内容、また入居老の所得に応じて家賃が決定されます応能応益家賃制度となったところでございます。この制度は、従来の法定限度審方式に比べまして、定額所得者層の方々に対し、より配慮されたものでごぎいます。したがいまして、'家賃の減免につきましてはただいまご説明申し上げました応能応益家賃制度により適切な配慮がなされていると思われますので、今後もこの制度によりまして家賃を決定していく考えでおりますので、ご理解をいただきたいと思います。

 以上、答弁とさせていただきます。


○議長(寺内冨士夫君)以上で当局の答弁は終わりました。暫時休憩いたします。
再開を午後1時10分といたします。午後零時11分休憩

午後1時10分再開


○議長(寺内冨士夫君)休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続行いたします。1番、岡村恵子さん。

(1番岡村君登壇)

○1番(岡村恵子君)

 それでは、2回目の質問をさせていただきます。

 1度目のご答弁を先ほどいただいたわけですが、先ほど介護保険の低所得者の軽減策を求める質間に対して、市長からの答弁がありませんでした。2回目には、ぜひ市長からのご見解をお聞きしたいというふうに思っております。

 先ほどの答弁め中で、私も何回もこの介護保険料の減免制度を求める質間をしているのですけれども、本当に国の言いなりといいますか、同じ答弁で進展があるのかないのか、その辺はちょっとよく理解できないのですけれども、そういう点では介護保険の第2段階、第1段階もそうですけれども、非課税世帯、これは憲法25条に基づいて最低限の生活を保障するための生計費には課税しないという税制上の措置がとられているにもかかわらず、介護保険はみんなで支え合う制度、これも先ほど答弁の中に言葉でありました。介護保険料の支払いが、年金1万5,000円以上の方からいやが応でも天引きされるというふうな制度になっているわけです。この辺のやはり税制上の問題から見ても軽減策というのはやはり待ったなしというか、ことだというふうに、もうこれ制度のやはり大変な矛盾点でもありますので、ご答弁をお願いしたいと思うのです。

 この中で、やはり介護保険料の減免制度に対する三つの原則、これを国の方が先ほども会議をまた行って指導もされているということなのですけれども、この中で参議院の厚生労働委員会、この中での質疑応答というのがありまして、この中ででは、やはり今は法律が変わりまして地方分権推進法の中では介護保険は自治事務だと、そういう中はこれは国の方の答弁です、保健福祉局長の答弁ですけれども、自治体に対する国の関与というのは助言や勧告のかに是正の要求があり、この是正の要求のように地方自治体が地方自治法上、従うべき義務という法律上の義務はないというふうに解釈されているということなのです。そういいますと、やはり先ほど軽減策を求める質問に対して、国の方でそのような指導がされているということでしたけれども、本当に国の方から見てもおかしいですし、また私は今回の一般質問でも今の国の大変な悪政といいますか、国民に対しての大変な負担が多い、そういう国政の運営上の中で、やはり地方自治体のやはり仕事というのが、やはり住民の命や暮らしを本当に守るというそういう立場で仕事をやはりしていくべきだというふうに考えております。そういう点では、やはりこの観点から地方分権推進法から見ても、やはりそれだけが理由にはやはりならないのだろうというふうに思っております。

 それからもう一つですけれども、三つの原則ということがあるわけですけれども、これは厚生労働省が減免制度に対しては、自治体の一般財源を使うということは助け合いの精神を否定することだということも言っているのです。しかし、介護保険特別会計の17%というそういう精神、その制度自体が崩れてしまうのだという立場をとっているけです。しかし、こういう制度をつくってしまった以上、やはり負担軽減というのをやはり一切地方自治体が低所得者に対して支援ができないというそういうことはやはり納得いかないことです。やはりそういう点で、さまざまな議論の中で坂口厚生労働大臣が、やはり先ほど私も1回目の質間の中で言いましたけれども、減免はやめろと、そういう国の方ではやはりやれという奨励はしないけれども、そういう答弁までしているのです。そういう点では、やはり

市長がどういう立場で市政のやっぱり執行を行うか、そういう立場でぜひやはりご答弁をお願いしたいというふうに思っております。

 それから、市長にもう一つ聞きたいのは、支援費、障害者の支援費制度にしてもそうですけれども、本当に基盤整備の問題が大変な事態になってくるというふうに思っております。先ほど山口議員に対して答弁しましたというそういうご答弁でしたけれども、やはり市としてもどういう需要に応じて基盤整備しなくてはならないのかというやはり検討は必要だろうと、そういう点でどういう先ほど答弁はもう既にしたということなのですけれども、計画といいますか、その需要から見て必要性を感じているものなのか、その辺についてお聞きしたい中で、市長に特にお聞きしたいのは、その支援費がさまざまな業務が市に移譲してきている中での問題点として、やはり国庫負担の削減についてのやはりこれは本当に大変なことだろうと、やはり国にやっぱり意見を述べるべきですし、それから業務が移譲されてきているにもかかわらず、財源移譲がされていない、そのようなことについてもやはりどのようなご認識を持っているか、1回目の質問との関連でぜひお聞きしておきたいというふうに思っております。

 それから、介護保険特別会計、今見直しさまざまされているということですけれども、今の制度ですと、やはり療養型病床群が、これがつくられますと、やはり利用料44万円前後の金額になるわけです。そういう点では、今後やはりそういう点では施設整備というかされますので、これは利用者から見れば当然必要なものですからそうなのですけれども、やはり本当にそうなりますとやはり大変な負担になるだろうということもあります。

 それから、三つについて2回も質間しておきますけれども、児童扶養手当について、これについても削減をされる、現在受けている方、それから国の改定があれば削減される、そのような具体的にはどのぐらいの人数の方が削減されてしまうのか、お聞きしておきたいと思います。

 それから、生活保護については一括同意書について、これは義務にはなっていないのです。そういう点で、やはり私もさまざまな相談を受ける中で、高額療養費が戻ってきてたまたま通帳に5万円あったと。生活保護の申請を出した時点で、たまたま5万円あったために申請は受け付けたのですけれども、保護を受けられるようになったのですけれども、引かれてきたと。本当にこういう事態がやはりあるということなのです。そういう点では、秋田県ではやはり廃止に踏み切ったという、これは決して貯金がある方にも保護を受けさせるとかそういうことではなくて、大変な人権侵害も起きているということで、一括同意書についてのやはりそういう義務がないということでの今後のやはり考え方についてお聞きしておきたいのです。それで、どうしてかといいますと、さっき介護保険で生活保護に払うとそれ以下になってしまう方、生活保護受けるようになっていますよということなのですけれども、一方では高齢者というのは本当に5万円とか10万円とか、本当に貯金しておきたいという気持ち当然あるわけです。だけれども、今の生活保護の制度ですと、そういう方やっぱり受けられないというふうになってしまうわけです。その辺のやはり矛盾といいますか、やはり何か言っていることのさまざまな矛盾というか、出てくるなというふうに思います。

 それから、国保の資格者証発行のものですけれども、これは発行する場合には行政手続法による弁明の機会を保証しなければならないとなっているのです。これ不明の場合には、県の国保審査会に審査請求もできることができるのです。このように、やはりチェックできる機能というのが、やはり私もさまざまなケースの中では果たされていないのではないかというふうに感じておりますので、この辺のやはり運用についても2回目の質問をさせていただきたいというふうに思います。

 それから、水道料金とか電気の問題で、先ほど福祉課の方に市民の福祉関係の連絡会といいますか、そんな具体的などのような体制や中身でされているのか、その辺について明らかにされませんでしたので、ぜひ再度お聞きしておきたいというふうに思っております。その辺について、ぜひ軽減策については、本当に私は引かずにやはり頑張りた.いということを考えておりまして、やはり市長の公約でもありますので、ぜひ実行に移していただきたいという立場で再質問をさせていただきました。以上です。


○議長(寺内冨士夫君)当局の答弁を求めます。まず、市長。(市長飯塚君登壇)

○市長(飯塚昭吉)

 岡村議員さんの再質問にお答えをいたします。

 保険料の単独減免につきましては、さきに保健福祉部長がご答弁いたしましたが、再三にわたり3原則の遵守をするよう、厚生労働省より指導されるところでございます。今後、佐野市介護保険事業計画策定委員会において、軽減、策等を協議をしていただくことにしたいというふうに考えております。支援費制度等につきましては、関係部長より答弁をしていただきます。


○議長(寺内富士夫君)次に、保健福祉部長。(保健福祉部長出井君登壇)

○保健福祉部長(出井修君)

 岡村群員の再質間に答弁をさせていただきます。

 まず、第1点は支援費の関係でございまして、事務がいろいろおりてくると、財源問題もあるだろうということでございますが、私第1回目でご答弁申し上げましたように、支援費の関係の経費、あるいはまた算定基準関係の基準でございますが、これにつきましては今月、先ほど申し上げましたように国の具体的な基準が示されてくるわけでございまして、その財源の内容を確認しませんと実際に内容即には非常に難しいわけでございますので、その点よろしくご理解のほどお願い申し上げたいと思います。

 それと、介護保険の関係の施設整備の関係でのお話がございました。これにつきましても、介護保険の策定委員会開催しておりまして、これからの委員会の中でもこの点十二分にご検討をお願いすることにいたしたいと思いますので、ご理解
お願いしたいと思います。

 それと、生活保護の関係でございますが、生活保護の関係の運用につきましては適正な運用を図っていく、こういう基本的な考え方の中で執行させていただきたいと思うわけでございます。高額介護サービスの関係もちょっとお話ございましたが、そういう点でよろしくお願い申し上げたいと思います。

 それと、国保の資格証明証の関係でございますが、この発給に対しましては納税者との十分な相談をいたしたり、やはり国保制度そのものの主旨の理解ということもやはり今大事なことでございまして、被保険者の家庭の環境等も十分に考慮に入れながら、この資格証明証の発給につきましては行っておりますので、その点よろしくお願い申し上げたいと思います。

 それと、市民福祉関係の機関の連絡会議ということでございますが、これは福祉課が中心となりまして、関係すそ課の職員との連絡会議ということで設置をしているところでございます。この機関につきましては、それぞれの生泥保護関係等、そういう生活に関係をする相談者が多数参るわけでございますが、そういう機会を通しまして相談内宅を常に連携を持ちながら対応していくということで開催をしているわけでございます。本年度は、1回開いたようでございますが、今後ともこの機能につきましては十二分に発揮できますように支援をしてまいりたいということで考えております。どうかよろしくお願いを申し上げます。

 以上で答弁といたします。


○議長(寺内冨士夫君)最後に、保健福祉部次長。(保健福祉部次長熊倉君登壇)

○保健福祉部次長(熊倉勝幸君)

 岡村議員の再質間にお答えをさせていただきます。

 児童扶養手当の具体的な削減ということでございますが、議員ご案内のように現在の児童扶養手当の事務につきましては県で行っているわけでございまして、受給資格者の認定、審査、あるいは手当の支払い等につきましてはすべて県が行っているところでございます。ちなみに、平成13年度の佐野市の支払件数でございますけれども、約560件でございます。それと、支払総額につきまして約9,400万円でございます。今回抑制策ということで、新聞報道等でもされているわけでございますが、この影響額を算出するにつきましては、子供の人数と家族の状況、あるいは所得の状況とさまざまなケースがございまして、詳細な影響額を推計するということは大変難しいわけでございます。したがいまして、算出はしてございませんが相当程度の減額になってくるというような理解をしているところでございます。

 以上で答弁とさせていただきます。


○議長(寺内冨士夫君)以上で当局の答弁は終わりました。1番、岡村恵子さん。

(1番岡村君登壇)


○1番(岡村恵子君)

それでは、3回目の質間をさせていただきます。

 市長の方からは、保険料の軽減策について協議をしていきたいということですけれども、もうちょっと具体的にどのような協議の方向で進んでいくのか、ぜひお聞かせ願いたいというふうに考えております。

 それから、水道料金の停止、水道給付の停止の問題とか、そういう観点からも私は質問していたのですけれども、福祉課の方の先ほどの達絡会議の中身について今お話、ご答弁ありました。やはり本来ならば、水道料金が滞納になっていると。そういうときに、やはり一律にその停止をするということではなくて、やはりその辺についてのどのような、その時点で福祉課と連絡をとってその家庭のこととか、そのようなことをやっぱり、そういうチェック体制といいますか、必要なのだろうというふうに考えるのです。そういう点では、先ほどのご答弁の中ではちょっと具体的な形で話の中にちょっと感じませんでしたので、その辺についてぜひ3回目の質問にしたいと思うのです。

 それから、国保の資格者証の発行についても、やはり先ほどのご答弁の中では、2回目の質問ではやはり資格者証を発行する場合のその手続上の法的な手続といいますか、そういうことが答弁の中に具体的にわかりませんでした。そういう点では、先ほども私も言ったかもしれませんけれども、これは納付相談、やはり市の方に来てくださいと、そういうことで、やはり来られない方ってたくさんやはり市民の感覚からすればいるのです。そういう中で、やはり資格者証を短期保険証から資格者証になる方もいるでしょうし、そのやはりやり方というのがやはりもうちょっときちっと本人と直接連絡をやはりとるとか、弁明の機会というふうに先ほども言いましたけれども、それをきちっと保証しなければならないという点では、やはり見ていますとやはりこの辺の運用の仕方がちょっと違っているのではないかというふうに私も感じられましたものですから、この辺改善点も含めてぜひ3回目のご答弁をよろしくお願いしたいというふうに思うのです。

 やはり私も今回のテーマの大きいテーマとしては、やはり先ほども言いましたとおり、大変な住民が、暮らしが大変窮地に追い込まれていると言いましたけれども、やはり今の国の方向と言いますか、やはり二層化、二層分離化されているというふうに言われているのです。豊かになっている階層もあるけれども、大変貧しくなっている階層もやはりあると。そういう中で、一番例えば小泉の構造改革とかの負担の痛みをみんなが分かち合っているということではなくて、中低所得者、中所得者以下の層だというふうに言われているのです。そういう中で、さまざまな制度の制約ということもありまして、国民年金が最高で6万7,000円ですよね、こういう最高にもらってもこういう基準だと。やはり国民年金が本当にこういう保障機能を果たさない金額であると。平均が4万円程度だというふうに思います。それから、例えば社会的な事故といいますけれども、失業とか疾病とか、一度そういうことになれば、やはりどんな人でもすぐに貧困に陥る、そのような事態になっている。これをやはり防止する機能も、そういう社会保障制度、社会保険制度も大変な罰則だとか、そういうものがされている中で、本当に低所得者の方の状況というのはやはり申告なのだろうというふうに感じるのです。

 そういう点で、いかに地方自治体が、市の行政がそのような国の悪政に対してやはり命や暮らしを守ることに、地方自治法の本旨ですよね、それにやはり責任を持っていくのか、そういう観点でやはり本当により努力をすべきだというふうに思うのです。貧困というのは、個人の努力だとか、そういうことではないということで見ますと、やはり介護保険にしても低所得者の軽減策とか、それからさまざまな公共料金の滞納のときの対処の仕方とか、それから生活保護の、これは法にのっとって運用していますよということでそれはいいますけれども、やはりその細かい中身についてはやはり国のいうがままの姿勢でもあるだろうというふうに感じております。その辺について、ぜひご答弁を3回目にお願いしたいというふうに思っております。

 それから、市営住宅についても、なぜ今回このような私は質間に入れたかといいますのは、今度国の法律が変わったことにもよると思うのです。公営住宅法が変ったことで、これは明け渡し、滞納者明け渡し請求訴訟取り扱い要綱というのができましたので、この中でやはりどれだけの12カ月以上滞納している方とか、それから20万円以上家賃を滞納している、そういう明け渡しをやはり命じられる。ここには、もちろん2条の中にあります、どういう場合にそれは考慮されるかと、やはりこうなっていますけれども、実際この辺の運用についてもやはり再度お聞きしておきたいというふうに思うのと、やはりなぜその減額制度をやはり質間したかというのは、やはり1万円、最低で1万幾らの家賃だったと思います、見せていただいたときに。そう、ですけれども、さまざまな公共料金の値上げだとかそういう中で、やはりこういう立場からもやっぱり住居を奪われないというか、高鈴者は今アパート借りるとか大変だというので、ひとり暮らしの場合に。そういうことで、そういう観点で質問させていただきました。この辺についても、やはりその要綱の運用の仕方だとか、その辺についてもぜひ3回目にご答弁いただきたいというふうに思っております。

 以上です。


○議長(寺内冨士夫君)当局の答弁を求めます。保健福祉部長。(保健福祉部長出井君登壇)

○保健福祉部長(出井 修君)

 岡村議員の再々質問にご答弁を申し上げます。

 まず、低所得者の減免の関係でございますが、どのような協議をしていくのかという考え方ということでございますが、基本的には先ほど申し上げましたように、策定委員会の中でご検討お願いするということになるわけでございますが、所得段階6段階も含めまして検討させていただくということで考えておるところでございます。

 それと、資格者証の関係でございますが、先ほど私も納税相談、納付相談ということでちょっと言葉の中でご答弁申し上げたわけでございますが、特に資格証明証の交付につきましては、特別の事情等の届け出もありますし、そういう中で訪問時の状況等から、身体等の不自由な病気等により来庁困難な方あいでになるわけでございます。あるいはまた、電話や職員の訪問により対応する、そういう中で十二分にあいてのおっしゃることの弁明といいますか、そういうものが、弁明を十二分にお聞きしながらそういう中で公平な判断をさせていただいているわけでございまして、その点よろしくお願い申し上げたいと思います。生活保護関係については、今後とも適正な執行をしてまいりますので、議員には特別のご理解をお願いしたいと思います。

 以上で答弁といたします。


○議長(寺内富士夫君)次に、水道局長。(水道局長山崎君登壇)

○水道局長(山崎和男君)

 岡村議員の再々質問にお答えをいたします。

 私の方からは、料金について、滞納があっても即時に給水停止をしたりするのではなく、個別に事情をはっきりさせるように対応し、事故のないようにすべきであると。どのように対応し、認識していますかとのご質問でございますが、水道料金につきましてご答弁を申し上げます。料金の滞納者につきましては、まず督促状を出します。次に、給水停止予告書を送付し、それでも納付していただけない世帯につきましては滞納整理を行いまして、給料日や公的給付金の支給日まで納付の猶予等をしております。また、生活困窮などのため、納付が滞っている世帯につきましては分納など納付の約束により給水停止を保留をしております。しかし、やむを得ず給水を停止した世帯につきましては再度調査をして面談により納付か、あるいは納付の約束をしていただいて停止の解除をしておりますが、面談できない場合などは停止した状況を福祉課と連携を図り対応をしているところでございます。今後とも不慮の事故等が起きないよう、十分注意しながら関係機関と連携をとり対応してまいりたいと考えております。

 以上、答弁とさせていただきます。

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