1.障害者自立支援法について
2.介護保険制度の改正について
3.巡回バスと高齢者などの移動手段について

議会報告・2006年第1回定例会
3月2日(木)質問と答弁(全文)

・障害者自立支援法・介護保険制度の改正・巡回バスと高齢者などの移動手段

〇1番(岡村恵子) ただいまから一般質問を行わせていただきます。

 一つ目に、障害者自立支援法への対応についてお聞きいたします。障害者福祉を大きく変える法律である障害者自立支援法が2005年10月31日に成立いたしました。政府は、障害者の地域生活と就労を勧め、自立を支援すると言って、この法律の提案をいたしましたが、内容は障害者と家族に大きな負担増をし、障害が重く制度利用の多い人ほど負担が大きくなるという応益負担の導入に強い反対の声が起きていました。法案提案から半年の間に全国各地で10万人を超える人たちの行動が起こり、一度は廃案に追い込みましたが、特別国会に再提出し、政府は強行成立を図りました。2006年4月から順次施行されていくことになります。私の知っている関係者は、負担がかなりふえるので、週2回のデイサービスを1回にしなければならない人が出てくる、また新聞報道では負担の重さに各地で通所を断念するケースが相次いでいるなど、切実な声や怒りの声が今広がっています。利用者のみではなく、事業者への影響と働く人たちへの待遇が後退せざるを得ない状況も出ています。

 障害者自立支援法全体の概要は、その特徴として、
1、利用者負担を応能負担から応益定率負担にする。
2、障害種別の利用枠の制限緩和、これは知的障害、身体障害、精神障害の三つの障害の一元化。
3、通所施設などの設置主体の規制緩和。
4、施設の提供主体を市町村単位にする。
5、利用できる事業、給付金額、利用料を決める障害程度区分6段階の導入。
6、障害者福祉事業の再編。
7、利用計画を作成する相談支援事業制度、ケアマネジメント導入などです。

 この自立支援給付には、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、地域生活支援事業等がありますが、実施主体は市町村となります。自立支援法の最も大きなねらいとして、国庫財政を支え合うといううたい文句のもと、国庫負担を削減することにあり、そのため障害者と家族に新たな負担と混乱をもたらすものになっています。利用者負担の重さから、必要な支援施策が受けられない事態を防ぐため、不十分ながら設定されている減免などの制度活用と、そして各自治体独自の支援施策を実施していくことが大切になっています。既に独自の軽減策を打ち出す自治体もあります。

 横浜市と東京都荒川区の軽減策について紹介いたしますと、横浜市は障害者自立支援法負担額助成事業として、新たに負担が生じる低所得者のサービスを支援するため、独自に利用者負担額の全額助成を行うとしました。3年間をめどに実施し、対象者は市民税非課税世帯に該当する利用者を2区分に分け、低所得1が市民税均等割非課税世帯で、本人の収入が80万円以下の者に上限額の1万5,000円まで、低所得2が市民税均等割非課税世帯で、低所得1以外の者、上限額の2万4,600円までとしています。

 東京荒川区の軽減策は、在宅サービスの利用者に対する激変緩和策として平成18年度から20年度まで、利用者負担を10%から3%にする。さらに、通所施設利用者に対する激変緩和策として平成18年度から20年度まで食費を50%に軽減する。全身性障害者等として、在宅でサービス利用が多い者に対する継続的な緩和策として、月額負担上限額を50%に軽減、平成18年度から対応としています。他の市町村も今この軽減策に動き出しています。

 ここで、本市の取り組みについて幾つかお聞きいたします。まず、一つ目には、来年の4月から施行される障害者自立支援法に基づく施策の実施に当たり、これまで利用してきたサービスの低下を招くことのないよう制度の概要の手続の実務などについて、市が責任を持って対象者への説明を行うなど、制度の周知徹底に責任を持つことが必要になっていますが、市当局の取り組みの状況についてお聞きいたします。

 二つ目に、サービスの手続として、大きく変わる障害程度区分に関してですが、被害と区分1から6の7段階を認定する審査を受けるということになります。今議会の議案の中にも、本市の障害程度区分審査会の提案がなされております。これは、市が責任を持ち行うことになりますが、この障害者区分認定や支給決定に当たっては、障害者の支援ニーズに合わせた適正な判断が行われるよう配慮しなければなりません。大変複雑な作業になってくると思われますので、審査会の中に専門分野の方が入ってくるのが重要だと思います。そして、当事者の意見などが反映されるよう委員の構成等を配慮するとともに、必要に応じて直接意見表明の機会が持てるようにすることが大切だと思いますが、見解を求めます。

 三つ目に、先ほど強調しました利用者の負担制度に関してお聞きいたします。平成18年4月から限度額こそありますが、負担が原則1割になります。支援費制度では応能負担であったために、費用を払っていたのはホームヘルプサービスの場合、利用者の5%程度で、残りの95%の人は無料で済んでいました。それが障害者自立支援法では生活保護世帯以外の人はすべて1割負担になり、一挙に大変な負担増になります。政府は、これを利用したサービスの量や所得に応じた公平な負担と説明しています。自己負担上限設定がありますが、世帯収入で判断されますので、課税世帯は上限が3万7,200円となっています。そして、非課税世帯である低所得者1、低所得者2の方は、例えば障害年金2級の方の場合月額6万6,000円のうち、1万5,000円までか2万4,600円までを払わなければなりません。これらは、配慮などと言えるものではありません。その他、障害者運動や国会審議を通じてさまざまな軽減策が拡大をされてきておりますが、サービス抑制や後退につながらないよう市独自の軽減策を講じる必要がどうしてもあると考えますが、見解を求めます。

 四つ目に、公的負担医療のうち、育成医療と更生医療、精神通院医療の三つが自立支援医療へ移行することに関してお聞きいたします。育成医療の場合には、2009年3月31日までの経過措置として、市民税課税世帯、所得割20万円未満に対して負担上限額が設けられています。私も以前この障害者自立支援法の問題を一般質問で取り上げたときに、心臓病の子供たちの費用負担のことで述べたことがありました。この負担上限額の設定は、法案策定時から全国心臓病の子供を守る会が心臓手術における医療費の自己負担が自立支援医療で大幅な負担増になることを具体的に試算し、運動し続けたことが厚生労働省や国会を動かしたものです。所得ごとに2段階で上限が月1万円、そして上限が4万200円となっています。しかし、この上限額をもってしても大変な負担になります。今までこの育成医療は、栃木県は県が全額自己負担分を助成していました。また、精神通院医療は今まで5%負担に軽減されていました。そして、人工透析患者などの更生医療について、今まで所得段階ごとの自己負担は栃木県内では市や町が助成しており、旧佐野市と小川町以外は全額助成されていました。ですから、旧田沼、旧葛生の人たちは、今まで全額助成されておりましたが、2分の1市負担となり、自己負担が出てきたわけです。今後限度額があるにしましても、定率1割負担導入で必要な治療が継続できない人も出てくるのではないでしょうか。今後制度改定で生じる負担分を助成する市独自の制度創設充実が求められてくると思いますが、見解を求めます。

 そして、育成医療と精神通院医療につきましても、助成制度の充実、創設を県の施策ということですので、県に求めるとともに、市としてもそれを補完する何らかの措置が求められてくるのではないかと思いますが、現状と、そして今後どうなっていくのか、そしてこの軽減策について見解を求めます。

 次に、自立支援医療の重度かつ継続の範囲につきましてお尋ねいたします。自立支援医療の自己負担分が重度かつ継続の枠内に入れば、限度額が別枠になってくるものです。これは、重度または継続して治療を受けなければならない場合の方たちの負担に配慮されたものになっています。精神通院医療では、躁うつ病の方や難治性てんかん、統合失調症の3障害など、また更生、育成医療では腎臓機能障害などでした。この対象範囲の疾患が限定されたものになって、国会の論議で一定範囲が広がりましたが、育成、更生医療につきましては、今なお国の担当者は施行後実証データの結論を踏まえてできるだけ早い時期に結論を出すと言っていますが、市独自の上乗せ、拡大が求められていると思いますが、見解を求めます。

 六つ目に、減免申請の件です。市民税非課税世帯の人が負担上限区分で低所得1、低所得2の軽減措置の認定を受けるためには、減免申請が必要になってきます。申請によってどの区分に該当になるか市が認定するわけですが、申請をしなければ一般ということで適用されてしまいます。申請がおくれれば次の月からということになります。必要な人が必ず申請できるよう市としても徹底させる必要があると思いますが、見解を求めます。

 次に、地域生活支援事業に関してお聞きいたします。この地域生活支援事業は、

1、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することによって効率的、効果的な事業実施が可能な事業。2、地方分権の観点から地方が自主的に取り組む事業。
3、生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定される事業。
4、障害者保健福祉サービスに関する普及、啓発等の事業などについて、市に実施の権限が大幅に移譲されてくるとしています。

しかし、今回の法律では財源の安定化をうたい、個別給付関係の予算が義務的経費化されたにもかかわらず、裁量的経費のまま残されることになりました。この事業の中には、相談支援や移動支援であるガイドヘルパー、コミュニケーション支援である手話通訳派遣制度等が入ってきますので、これらの実施に当たっての本市の実施内容の詳細を明らかにすることが必要です。そして、今行われているサービスが後退しないよう、また利用者の負担増につながらないよう、十分な予算措置を講じることが求められていると思いますが、見解を求めます。

 次に、市障害者福祉計画に関してお聞きいたします。この計画には、サービスの必要量の推計とともに、その整備についても具体的な方向性を盛り込むことが求められています。この計画をつくるに当たっては、このニーズの把握をきちんとすること、そして十分な整備目標を持つことが求められますが、見解を求めます。

 そして、地域生活支援事業にかかわる条例化が求められてくると思います。内容は、事業枠の設定、各事業の運営基準と補助単価の設定、利用料の設定などですが、これら条例化をどのように進めようとしているのか、見解を求めます。

 次に、制度枠に入っていない母子通園ホームや障害児学童保育など子育て支援の問題など、本市としてどのような位置づけをしようとしているのかが気になるところです。ぜひ明確な位置づけをして取り組む必要があると感じています。見解を求めます。

 次に、障害者自立支援関連の最後の質問になりますが、在宅支援センターであるみどり支援センターについてです。この在宅支援センターは、全国的に国庫補助が支援費導入とともに打ち切られ、広域化の動きもありましたが、市も事業者の実績を認められ、小中町の事業者内に残すことができました。平成17年度までは県と市が折半で補助を出しておりましたが、来年度からは県も補助を打ち切るという事態になってきています。関係者から不安の声が寄せられておりました。このみどり支援センターは、市当局もご存じのとおり相談受け付け件数もかなり増加してきて、その役割もますます重要になってきていると思います。そして、2名の職員はフル回転で動いています。障害者自立支援法導入とともに、相談事業などの役割はますます大きくなってくると思います。市としても補助を増額して職員増と処遇低下が起きないよう支援を強める必要があると考えますが、見解を求めます。

 二つ目に、介護保険制度の改正についてお聞きいたします。介護保険制度は、2005年6月に成立した介護保険法の改正により大きく変わってきます。厚生労働省によれば、今回の介護保険法改正の趣旨は、高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応した持続可能な介護保険制度を構築するとともに、高齢者が尊厳を保持し、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができる社会に資するため、予防給付の給付内容の見直し、食費及び居住費にかかわる保険給付の見直し等、保険給付の効率化及び重点化、地域密着型サービスの創設等、新たなサービス類型の創設、事業者及び施設の指定等にかかわる更新制度導入、サービスの質の確保及び向上、障害年金及び遺族年金を特別徴収の対象とするなど、負担のあり方及び制度運営の見直し等の措置を講ずるとしています。

 その主な内容は、
1、予防重視型システムへの転換。
2、施設給付の見直し。
3、新たなサービス体系の確立。
4、サービスの質の確保、向上。
5、負担のあり方、制度運営の見直しと整理されます。

 市民にとって重大な改正の内容は、要支援と要介護1の軽度認定者を新たな給付体系に移行させるもので、要介護認定の2次判定の過程で、従来の要介護状態区分の審査に加えて高齢者の状態維持、改善の可能性の観点を踏まえ、明確な基準に基づく審査を行い、市が介護予防が必要か否かを決定するとされています。基本的に介護予防サービスは、介護サービスとほぼ同じでありますが、例えば介護予防訪問、入浴介護などでありますけれども、サービスの内容は通所施設で体操やマシンを使った筋力向上トレーニングや栄養士の指導、口腔ケアなどが中心であり、しかもサービス費用の給付に厚生労働省で定める期間が設定されます。この決められた期間が過ぎると給付がなくなり、全額自己負担になってきます。厚労省はこうした介護予防施策によって、将来的に介護保険給付費の約2割の削減を見込んでいるとされています。あるケアマネジャーの方の話によりますと、今回の見直しでいまだ4月開始するための細かい指示が国からされず、事務が進まず困っているといった切実な声も寄せられております。

 また、もう一つの問題といたしまして、介護保険の保険料の問題ですが、サービスの市全体の量がふえたり、介護報酬を引き上げたりすると利用者の利用料の引き上げにとどまらず、保険料の引き上げにつながる仕組みになっています。この構造的な問題がある上に、65歳以上の方の介護保険料は定額保険料を基本として逆進性が強いために、低所得者ほど大変な負担を強いられています。新予防給付や施設入所者の負担増を中心とする今回の改革について、給付抑制と、一方で保険料や利用料などの負担増によって介護の不安を助長していくことが確実だと専門家は指摘をしています。私は、市の担当者も大変苦慮していると思いますが、他の制度に比べ市の裁量が認められる部分の多いこの制度を、ぜひ市独自で市民の実態に合った低所得者に配慮する方向にその努力を傾けていただきたいと切に思います。

 ここで一つ目にお聞きいたしますが、65歳以上の方の保険料の値上げ案が議員全員協議会で示されました。今まで旧佐野2,887円、旧田沼2,700円、旧葛生2,600円の基準月額が3,925円、約4,000円に値上げされる案になっています。今回の改正で障害者年金や遺族年金からも天引きされるということです。この引き上げ金額は、高齢者にとって負担することに限界に来ているのではないでしょうか。市長会でも既に国に対し、国の負担割合を増加するよう要望してきておりますが、値上げしないで済むよう再度国に働きかけをして値上げを防ぐように、市長にぜひそうすべきだと考えますが、見解を求めます。

 二つ目に、この値上げについては行うべきではありません。値上げを避ける必要があるのではないでしょうか。一般会計からの補てんをすること、また基金償還金の返済は原則3年ということになっておりますが、9年まで返済を延ばすことが認められることになっています。ですから、あらゆる方法を使って値上げはやめるべきと考えます。見解を求めたいと思います。

 三つ目に、65歳以上の方で税制の改正により、非課税者が課税対象となってきている人が多く出てきております。値上げに加え、保険料の段階が上がってしまうことで、二重にも三重にも痛手の状況です。市の裁量として認められている保険料段階を細分化すること、また基準月額に対する補正率を高所得者には高くすること、さらに低所得者に負担を軽減させることなどが必要と考えます。国の改正で、今まで2段階の人を二つに分けておりますが、これは一定の前進だと思います。しかし、第3段階の人たちなど、市民税非課税の方たちは一挙に料金が上がります。第3段階の人たちに市独自に軽減策を講じることなど、介護保険料の低所得者の市独自の軽減策がどうしても求められていると思いますが、見解を求めます。

 四つ目に、介護認定者の障害者控除認定書の周知の問題です。本市は、要介護3から5の方たちを対象に障害者控除認定書を発行しておりますが、今定率減税の廃止やさまざまな控除がなくなってくる中で、ぜひ所得税の障害者控除を積極的に受けるためにも、この要介護者の障害者控除認定書の発行につきまして周知徹底をする必要があると思います。今の実態とこの周知について、見解を求めたいと思います。

 五つ目に、今度の改正で要介護1から要支援に移行する人を本市は何人ぐらいと試算しているのでしょうか。また、介護予防の必要性の審査により、そのうちの何%の人たちが介護予防の対象となると試算しているのかお聞きいたします。

 六つ目に、地域包括支援センターは高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として発展させていくという位置づけが必要だと思いますが、このことについてお聞きいたします。その役割を果たすために、市としてはどのように位置づけ、設置をしようとしているのか、また市民の声が反映できる民主的な運営がなされていく努力をしようとしているのかお聞きいたします。

 七つ目に、地域支援事業について、本市の考え方と実施の内容についてお聞きいたします。この地域支援事業は、主に要介護状態になる前からの一貫性、連続性のある介護予防の取り組みなどです。例えば配食サービスなどが入りますが、今後また相談事業など入ってまいります。今後地域生活支援事業の本市の実施内容についてお聞きいたします。

 三つ目に、巡回バスと高齢者の移動手段についてお聞きいたします。この問題は、12月議会でも取り上げてきました。そして、今議会先発の議員の方たちも何人か質問しております。少し角度を変えてお聞きしたいというふうに思います。

 私は、いかに車を持たない方の移動手段を市政の政策の中に位置づけるかということが、今とても重要ではないかと思います。本市の車を持っていない方などの移動手段についてのおくれがあるのではないかと思います。平成18年度予算の中には、自家用有償バス運行経路等調査事業費として320万8,000円が計上されております。ぜひ高齢者の閉じこもりや介護予防の観点から、そして中心市街地の活性化などさまざまな観点から、ぜひ市民に認められる、市民が利用しやすい巡回バスの実現に向けてぜひ検討を進めていただきたい、このように考えます。市としても検討委員会に積極的にこの観点を貫くことが必要だと思いますが、ご答弁をよろしくお願いいたします。

 二つ目として、市の施策の中に高齢者などの移動手段について充実される提案もされています。ぜひその用途も広げ、充実を図っていくべきと考えます。健康増進手当の形を変えた形で、タクシー券の充実や移動、移送サービスの外出支援サービスなど充実させていただいておりますが、ぜひ買い物など用途を広げていただき、高齢者など便利に使えるようにすべきと考えますが、見解を求めます。

 三つ目に、県がセダン特区取得に動き出しておりますが、移動サービスに参入をしてくる予定の事業者やNPOなどの状況がどのようになっているか、そして病院や介護施設以外の用途拡大など、どこまで考えられるのか見解を求めます。

 そして、四つ目に先ほども述べましたが、市民が豊かな暮らしを営むという観点で、この移動手段の確保について市政としてどのような位置づけをしているのか、さらに努力を払っていくことを求めますが、見解を求めまして、私の1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。

○議長(寺内一夫) 当局の答弁を求めます。まず、健康福祉部長。(健康福祉部長 登壇)

◎健康福祉部長(佐藤宣雄) 岡村恵子議員の一般質問にお答え申し上げます。初めに、障害者自立支援法への対応について、11点ほど質問がございますので、順次お答え申し上げます。

 初めに、障害者自立支援法に基づく施策の実施に当たり、市が制度の周知徹底に責任持つことが必要だということでございます。障害者自立支援法の成立から制度施行までの期間が短く、また制度の内容等が詳細に示されていない状況でありますが、広報さのによる周知及び社会福祉課や総合窓口課において障害者自立支援法の制度の概要や利用者負担について、冊子などを利用して対応しているところでございます。また、対象者や障害者の団体に対して説明会も開催しているところでございます。今後も市の広報等によるPRを始め状況に応じ、制度の周知徹底を心がけてまいりたいと考えているところでございます。

 次に、障害者程度区分認定審査会で当事者の意見が反映されるような委員の構成等の配慮を、また直接意見表明のできる機会が持てるようにということでございます。障害者程度区分認定審査会の委員につきましては、障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が任命することとなっております。医師を含めた身体障害者、知的障害及び精神障害の各分野における有識者の方の人選を考えておるところでございます。また、委員の中には障害者本人及び障害者のご家族の方から意見が反映されるような人選についても考慮したいと考えておるところでございます。

 次に、定率自己負担が障害者のサービスの利用抑制や後退につながらないよう市独自の軽減策を講じる必要があるとのことであります。所得の低い方への配慮など制度上でされておるところでございます。障害者自立支援法の趣旨にのっとり対応してまいりたいと考えているところでございます。

 次に、自立支援医療について、今後新しい自治体独自の助成制度の充実や負担軽減についてでございます。自立支援医療につきましても、低所得者の方の軽減措置が制度上されております。法の趣旨にのっとり対応してまいりたいと考えているところでございます。

 次に、重度かつ継続の対象範囲に市独自の上乗せ、拡大の見解でございます。専門的見地から意見に基づく対象範囲であるため、国の基準どおり対応してまいりたいと考えているところでございます。

 次に、国の定めた減免措置を受けるには、申請は必要となっておりますが、必ず申請できるよう徹底させる必要があるということでございます。国で定めた減免措置の対象となる方につきましては、サービス利用の支給申請受け付け時におきまして、制度の周知を徹底してまいりたいと考えておるところでございます。

 次に、地域生活支援事業の実施に当たり、その内容と詳細、予算措置関係でございます。地域生活支援事業につきましては、本年18年の10月から市町村及び都道府県が実施することとされております。相談、支援事業など市町村が実施することとされている事業でございます。内容につきましては、国からまだガイドラインが示されていない部分もございますので、理解していただきたいと思います。なお、今後詳細な内容等が示された際には、利用者の状況に応じた事業実施など障害者のニーズにも配慮した上で対応してまいりたいと考えておるところでございます。

 次に、市障害者福祉計画の作成に際し、ニーズの把握及び十分な整備目標を持つことが求められますがとの質問でございます。障害者福祉計画を策定する際には、障害者の方のニーズを把握し、必要な整備計画を策定できるよう、また障害者の方の意見を反映させるよう配慮してまいりたいと考えておるところでございます。

 次に、地域生活支援事業にかかわる条例化についての見解です。事業が円滑に実施されるよう、各既定の整備を進めてまいりたいと考えております。

 次に、母子通園事業や学童保育などの位置づけを明確に取り組むことの関係でございます。母子通園事業につきましては、平成17年度から支援費制度による障害児デイサービス事業として、社会福祉協議会のさのチャイルドケアセンターすてっぷとして事業を展開されているものでございます。また、学童保育につきましては放課後児童健全育成事業の中で取り組んでいるところでございます。

 最後でございますけれども、障害者相談支援センターみどりに対しての支援を強く求める必要があるとの考えでございます。障害者相談支援事業につきましては、平成15年度から県と市が共同で社会福祉法人とちのみ会に事業を委託しておりました。平成18年度からは市町村が実施する事業との位置づけにより、県が予算措置をしておりました金額は上乗せして予算計上させていただいたところでございます。市としましても、障害者とその家族の方の相談支援体制につきましては、今までの実績等をかんがみますと大変重要と認識しているところでございます。今後も支援は必要と考えているところで、ご理解いただきたいと思います。

 次に、介護保険制度の改正についてでございます。7点質問がございますので、順次お答えしたいと思います。第1号被保険者の保険料値上げ案が出されておりますが、市長会でも国に対し国の負担割合を増加するよう、再度国に働きかけをすべきだとの意見でございます。今回の介護保険制度の改正に伴い、全国市長会等で国に対し国の保護給付費負担についてや低所得者の負担軽減策など要望しているところでございます。今後も県市長会、全国市長会等へ県内市町村と連携を図りながら対応してまいりたいと考えております。

 次に、一般会計からの補てんや基金償還金の返済を最大9年まで延ばすなど工夫して値上げはやめるべきとの見解でございます。介護保険制度では、保険給付費等の財源は公費負担と第1号被保険者及び第2号被保険者の保険料で充てることとなっております。一般会計からの繰入金は、12.5%と定められておるところでございます。12.5%を超えて補てんすることはできないところでございます。また、財政安定化基金貸付金に対する償還期間につきましては、栃木県介護保険財政安定化基金条例施行規則第9条により、償還方法が規定されておるところでございます。基金貸付金の償還は、次の事業の運営期間の各年度において償還するものとなっておるところでございます。償還期間の延長は不可能でございますので、ご理解いただきたいと思います。

 次に、保険料段階を細分化すると低所得者には負担を軽くし、また第3段階の人たちに市独自の軽減策を講じることなどが求められていると感じますが、その実施の考え方についてでございます。今回の税制改正は、65歳以上の方のうち、前年の合計所得金額が125万円以下の場合の個人の住民税非課税措置の廃止でございます。このため新所得段階第4段階、現行の3段階、5段階、現行の4段階に移行する方が多くなると考えているところでございます。この人たちについては、急激な負担増とならないよう激変緩和措置を講じ、3年間で調整を図ることとしております。なお、所得段階の細分化を図ることは、現行の第2段階を二つに区分にしないことや二つ以上細分化することは認められておりません。また、新第3段階は、法定の負担割合が基準月額の0.75となっておりますが、本市では0.70と負担軽減を図っているところでございます。さらに負担軽減を図ることは、基準月額の増額や新第5段階以上の方の負担増加になりますので、ご理解をいただきたいと思います。

 次に、介護認定者の障害者控除認定書の発行の実態と周知を図ることが必要と思いますが、その見解でございます。平成14年度から、障害者控除対象認定書交付要綱に基づき実施しているところでございます。発行の実績につきましては、平成14年度が12件、平成15年度が7件、平成16年度が3件、平成17年度につきましては4件の申請があり、認定書の交付をしているところでございます。今後制度の内容につきましては、市の広報等により周知を図ってまいりたいと考えております。

 次に、要介護者から要支援に移行する人は何人ぐらい試算しているのか、また介護予防の必要性の審査により何%の人たちが介護予防の対象となっていると試算しているのかでございます。平成18年4月から新予防給付が導入されますので、現行の要介護1の認定者は要介護1と要支援2に振り分けることになります。この新予防給付の対象の選定につきましては、平成17年11月に要介護認定のモデル事業として試行的に実施したところでございます。その結果や国から示された割合を勘案し、本市では18年度において要介護1の推計者1,373人のうち、75%に当たる1,030人を新予防給付の対象である要支援2として見込んだところでございます。なお、地域支援事業における介護予防事業の対象者は、平成18年度の高齢者人口の3%の849人、平成19年度が4.1%の1,250人、平成20年度が5%の1,622人を見込みましたが、今後事業実施において要介護、要支援になるおそれのある高齢者である特定高齢者の実態把握により、対象者数は変わるものと考えておるところでございます。

 次に、地域包括支援センターは、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点としてどのように位置づけ、設置しようとしているのか、また市民の声が反映できる民主的運営がされていく努力をしようとしているかでございます。介護保険法の改正により、介護予防の中核拠点として高齢者や家族等を総合的に、また横断的に支援する地域包括支援センターを新たに設置することになりました。本市では、地域包括支援センターを市内に2カ所設置することで準備を進めております。1カ所は、佐野市民病院に直営で設置し、もう一カ所は佐野市社会福祉協議会に委託で設置いたします。この2カ所の地域包括支援センターを指導する、また支援する部署を設けて連携を図って対応してまいりたいと考えております。また、地域包括支援センターが円滑で適正な運営ができるよう地域包括支援センター運営協議会を設置しまして、この運営協議会の中で包括支援センターから事業報告を受け、その評価等を行うことになります。このことにより、公平、中立な運営が図れることとなると考えているところでございます。

 次に、地域支援事業についての市の考え方と実施内容についてでございます。地域支援事業につきましては、保険給付とは別に被保険者が要支援、要介護状態になることを予防することや、要支援、要介護状態になった場合でもできるだけ地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するための新規事業でございます。介護予防を推進するとともに、地域における包括的、継続的なマネジメント機能の強化を図っていきたいと考えております。実施内容でございますが、予防介護事業としましては、要支援、要介護になるおそれのある高齢者に対し、転倒骨折予防教室、筋力アップ教室、スイミングによる健康改善教室、低栄養予防指導、口腔内改善指導、認知症予防教室、訪問指導など、また地域のサポーター等人材育成のための講習会等を考えております。地域における包括的、継続的なマネジメント機能事業としましては、地域において自立した日常生活を営むことができるよう介護予防マネジメント事業、総合相談・支援事業、権利擁護事業、包括的、断続的マネジメント事業を地域包括支援センターで事業推進を図っていくことになります。

 続きまして、巡回バス等高齢者などの移動手段についてのことでございます。そのうち、私の方からは移送サービスにつきましては、今年度田沼、葛生で高齢者外出支援事業を実施しておりましたが、18年度におきましては市内全域で拡大して実施していくことになりますので、よろしくお願いしたいと思います。より多くの方に利用していただけるよう、利用目的等を通所のみに限定させていただいたことについてはご了承いただきたいと思います。

 また、福祉タクシー券につきましても、最低限通院に限らせておるところでございます。使用目的を拡大すると何かと基準が難しい面もありますので、あれがよくてこれはなぜ悪いと議論も出てきてまいります。だれでも理解できる共通項として通院に限らせていただいたものでございますので、ご理解いただきたいと思います。

 続きまして、県がセダン特区取得に働き出しておりますが、移動サービスに参入してくる予定の事業者やNPOなどの状況やその用途拡大について、どこまで考えられるのかということです。道路運送法第80条、第1項の許可、いわゆる福祉有償運送関係でございますが、現在関連業界や関係者と事前協議を終了し、許可申請手続を進めている参入予定団体が4団体ございます。利用拡大につきましては、当市の管轄である栃木県安足福祉センター有償運送運営協議会で審議されていくことになりますので、ご理解いただきたいと思います。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(寺内一夫) 次に、市民生活部長。(市民生活部長 登壇)

◎市民生活部長(飯田眞一) 一般質問にお答えをいたします。私の方からは、巡回バスと高齢者などの移動手段、いわゆる市民生活の移動手段の確保という観点から一括してご答弁を申し上げます。

 昨年の12月、議員おっしゃっていたように同様のご質問をいただいたわけでございます。中でも特に自家用有償バスの例で申し上げますと、料金などが最低運賃がいわゆる田沼地区が130円、それから葛生地区が110円、このように不均衡の運賃となっております。昨日もご答弁申し上げましたが、新市区域における運行経路あるいは運営形態等の統一を図ることになっておりますので、去る1月に自家用有償バスの検討委員会を立ち上げ、検討に入っているところでございます。

 また、18年度に自家用有償バス運行経路等調査事業費の予算計上をさせていただきました。この内容につきましては、このバス検討委員会で検討され、それから旧田沼、旧葛生の現行の運行経路等の見直し、あるいは旧佐野市の廃止された生活路線バス及び新規路線の運行経路等の調査委託を含めて検討を行うため計上させていただいたところでございます。さらにまた、市民の移動手段として市営バスのほか、市内の循環バスあるいは福祉バス、スクールバスなど多くのバスが運行されております。これらは、それぞれ所管部署が異なっておりますので、それらを包括した総合的な検討を行う必要がございます。昨日市長が篠原議員にご答弁したとおりでございますので、よろしくお願いをいたします。

 以上、答弁とさせていただきます。

◆1番(岡村恵子) ご答弁いただきました。障害者自立支援法の質問に対しましては、大変誠意のないご答弁だったというふうに感じます。それ一番感じましたのは、更生医療、佐野市が今まで2分の1助成をしておりました。これをどのように再編をしていくのかということも含めまして、私は聞いたつもりです。先ほどのご答弁ですと、法の精神にのっとり行っていきたいという、そのようなことだけでしたので、それでは全く実施する状況の内容とは、私は答弁は違っているというふうに思うのです。そういう答弁は大変困りますし、あってはならないと思います。これは、やはり先ほど所得段階別にというふうに述べておりましたが、今回確かに更生医療につきましては今までも21段階の段階で所得段階ごとの負担になっていました。そして、佐野市はその負担割合の2分の1助成をしていたわけです。そして、ほかの多くの市町村は全額助成をするという形でした。私今回自立支援法でどのように負担割合が変わってくるのか見てみましたら、低所得者ほど、例えば市民税非課税世帯、これが今までゼロでした。この世帯が負担上限額2,500円と、それから5,000円、このような負担割合が生じてくる。そして、均等割のみの市民税非課税世帯につきましては、今まで2,250円の負担でしたが、これが5,000円に上がってまいります。そして、その上の段階になりますと、1万円ということの負担になってきますので、この定率負担といいますのは、低所得者に大変な負担増が強いられるということがこのことからも明らかであるというふうに思います。ですから、ほかの多くの市町村がやっているように、人工透析など、それがなくては生きていけない方たちが負担の増大によって回数を減らしたり、やめなければならない事態にならないように、ぜひ法の精神にのっとりという、その答弁だけではなくて、やはり考慮した市の独自の軽減策を求めたわけですので、ぜひ市長に答弁をしていただきたいと思います。

 それから、一般の障害者の軽減策ですけれども、やはりこれも大変な負担増になるということが明らかになっています。今まで障害者基礎年金の1級受給者につきましても、ゼロということの負担でした。通所施設に22日間通う場合に、今度は社会福祉法人減免を受けたにしても、そして食費軽減措置を受けたにしても、一番低い方で1万2,600円の負担を22日通えば負担させられるということになるわけです。1級の方も同じ金額です。これについて、今まで負担がなかったわけですが、これでいきますと先ほど新聞報道のことを言いましたが、やはり佐野市でも本当に現実にこのような事態が起きてくるというふうに私は思います。ですから、これにつきましても市長に今後やはり弱者ということですので、そういう観点で法の精神にのっとりということの一言の答弁ではなくて、ぜひ2度目のご答弁をしていただきたいというふうに思います。

 ホームヘルプサービスの方も今まで95%の方が負担がゼロでした。これも社会福祉法人減免を受けるにしましても、年125日間の例ですから1日4時間ぐらいの方の例になってしまうのですが、この方たちも今まで負担がなかった方も、2級の方で7,500円の負担、そして1級の8万3,000円の年金の方は1万2,300円というふうな負担が生じてくるということですから、いやが応でも回数を減らさなければいけない事態になってくるというふうに思います。ぜひ市長に、この辺につきましても一言で法の精神にのっとりということではなくて、やはり実態を考慮した軽減策をやっていくべきだということを、今後市長も担当の方に負担増の割合を研究していただいて、ぜひご答弁をしていただきたいと思います。

 更生医療につきましては、福祉部長からも重ねてご答弁をよろしくお願いいたします。

 それから、介護保険制度についてお聞きいたします。値上げを抑えるべきだということで申しました。これが先ほど基金償還についても3年、その年度ごとということになっておりますが、これは延ばすことができるようになったというふうに私は認識しているのですが、そして値上げを、これは本当に先送りするということにだけしかならない可能性がありますが、そのことについて再度やはり極力値上げを抑えるべきだというふうに思います。

 もう一つは、3段階の人たちです。今まで値上げになった場合でも1段階、2段階の人は今までの負担よりも年間のあれも下がってくるのです。しかし、第3段階の方は今まで2万4,200円だったのが3万2,900円ということで、かなりの負担増になってまいります。この人たちは非課税世帯ですから、今は本当に多くの高齢者が課税世帯になっているわけですから、相当の段階でランクが上がってくる可能性が出てきているのです。そして、逆に多くの所得をとっている方というのについても幾らか上がっていきますが、一番多いのが第3段階の方たちの負担増だというふうに思います。この人たちが試算ですと1,878名いるということですが、この辺につきましてもぜひ市独自の軽減策を行う必要があるというふうに思います。

 それから、もう一つは介護予防のことについてですけれども、先ほどのご答弁ですと新たに要支援2に介護1から移動する方が1,030名とおっしゃっていました。そして、そのうちの要介護予防給付が受けられるのが849人ということは、そうしますと新たに要介護1の方が要支援2になって、そして介護予防サービスも受けられない方が出てくるということになるというふうに思うのです。その辺をぜひ明らかにしていただきたいというふうに思います。

 それから、包括支援センターの問題ですが、今回条例の廃止の案が出ております。これは、佐野の市役所内にも在宅介護支援センターがあったわけですけれども、これが全部廃止ということですので、そうしますと市の役割というのがこのセンターの今まで3カ所あったわけですが、その辺やはり後退する可能性がないのかどうか、その辺につきましてもお聞きいたします。

 それから、包括支援センターにつきましては、ぜひ必要な保健師さんとか体制が十分に整えられるのかどうか、そしてブランチ方式といいまして、あちこちに在宅支援センターがありますけれども、どのような形で今後そのブランチ方式ということがなっていくのか、その辺につきましてもぜひお聞きしておきたいというふうに思います。

 それから、非課税世帯から課税世帯になるということで、この段階の変わる人、高齢者の中に何人いるのか、そして段階的に緩和措置ということで、2段階上がる人が今回は激変緩和措置で国の方も1段階ということで抑えておりますが、しかし何人ぐらい影響しているのか、保険料に影響するのか、その辺につきましてぜひお聞きしておきたいというふうに思います。

 それから、巡回バスにつきましては、それと移送サービスにつきましても、ほかの市から来た高齢者が何て佐野は不便なところだろうと、買い物行くにしても足がないという、そういう場所だということをぜひ認識していただいて、大変佐野市の施策のおくれの中に他の市町村、多くの市町村が、館林などはワゴン車のようですけれども、手を挙げればどこでもストップしていただいて、市民が本当に認知できる、自分たちの本当にバスなのだよということで認知して利用しようという気持ちになるような形で工夫をしております。ですから、その辺もぜひ研究していただいて、市民に認知される巡回バス、そして移送サービスにもっとなっていくように、この辺につきましてもぜひ積極的な取り組みを市長の方に見解を求めておきたいというふうに思います。

 先ほどみどり支援センターのことでお聞きいたしました。これにつきましては、市も相談受け付け事業、私も資料いただきましたが、大変な相談の件数を受けております。特にサービス利用の助言等ということで、それは一番件数が多いようですので、ぜひ今後とも市としても位置づけをしていただいて、予算措置もしっかりとしていただく方向でお願いをいたしまして、それもご答弁をいただく形で2回目の質問とさせていただきます。

○議長(寺内一夫) 暫時休憩いたします。(午前11時57分休憩)

(午後 1時00分再開)

○議長(寺内一夫) 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続行いたします。当局の答弁を求めます。まず、健康福祉部長。

(健康福祉部長 登壇)
◎健康福祉部長(佐藤宣雄) 再質問にお答え申し上げます。

 初めに、更生医療の利用者に対する費用軽減についての考え方でございます。更生医療につきましてでございますが、田沼地区及び葛生地区につきましては平成17年度までは自己負担がございませんでした。平成18年度からは自己負担が生じることになります。このたびの自立支援法では、すべての福祉サービスの利用1割負担が原則であるということをご理解いただきたいと思います。すべて1割負担となりますと負担のできない方が生じるということでございまして、所得に応じての軽減措置がありまして、低所得者の対策がとられているわけでございます。更生医療の自己負担につきましては、合併協議会で調整項目として決定されておりますので、これを優先させていただき、自己負担に対して2分の1の助成をしてまいりたいと考えておるところでございます。

 続きまして、障害者相談支援センターみどりの相談業務の増加に伴い、予算措置を含めた位置づけについてのことでございます。相談支援センターみどりに対しましての助成でございますが、障害者ご本人や保護者の方への相談や支援活動は非常に大切なものと考えているところでございます。自立支援法の下で3障害の方への相談支援活動として、さらに重要度が増してくるものと考えておるところでございます。今後国、県が示す業務内容、予算等を見定めながら、市といたしましても必要な支援はしていきたいと考えておるところでございます。

 続きまして、財政安定化基金償還期間の最長9年延長できるということでございますが、1回目の答弁で申し上げましたけれども、償還期間については栃木県介護保険財政安定化基金条例施行規則第9条によりまして、次の事業運営期間である平成18年度から20年度の3年間での償還となります。なお、9年までの延長は認められることにつきましては、第1期、平成12年度から14年度の貸付金の返済に限り、償還により第2期の保険料が著しく高償する場合、償還期間を9年まで延長が認められたところでございます。

 続きまして、所得段階第3段階の人たちについての独自軽減を図るべきではないかという質問でございます。1回目で答弁しましたが、第3段階につきましては法定の負担割合0.75を市として0.70と負担軽減をしておりますので、ご理解いただきたいと思います。

 続きまして、新予防給付の対象として、介護予防の利用の関係でございますけれども、新予防給付の対象として要支援2が1,030人と見込み、対象者が849人とのことで、予防サービスを受けられない方がいるのではないかとの質問でございますけれども、先ほど答弁して申し上げた1,030人につきましては介護保険の新予防給付の対象者として要支援2に該当する者の見込みでございまして、849人については地域支援事業における予防事業の対象者の見込みでございます。これらは、それぞれの別の事業の対象者でございまして、予防サービスを受けられない方がいるということになりませんので、ご了解いただきたいと思います。

 続きまして、在宅介護支援センター条例廃止に伴う関係につきましては、現在の在宅介護支援センター基幹型につきましては、今後介護保険課内の地域支援事業の係で対応する予定でございます。在宅支援介護センターの市民病院のあその郷につきましては、地域包括支援センターへ移行していくことでございます。在宅介護支援センター遠原の里につきましては、相談窓口ブランチの方の移行でございます。その他の在宅介護支援センター8カ所につきましては、地域包括支援センターの協力機関として、相談窓口ブランチとしても引き続き市の方の相談の窓口として対応していただくことになります。また、地域包括支援センターやブランチの設置につきましては、地域包括支援センター運営協議会の中で審議していただき、その答申に基づき体制づくりを進めておるところでございます。今後運営の状況を見て運営協議会に諮り、充実を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  次に、激変緩和措置に対する該当者の人数でございます。18年度につきましては、第4段階に該当する方のうち、税制改正がなければ第1段階に該当する方はおりません。第2段階に該当する方は728人、第3段階につきましては420人でございます。それから、5段階に該当する方のうち、税制改正がなければ1段階に該当する方はございません。第2段階に該当する方は65名、第3段階に該当する方は2,273名、第4段階に該当する方は2,067人と見込んでおるところでございます。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(寺内一夫) 次に、市民生活部長。(市民生活部長 登壇)

◎市民生活部長(飯田眞一) 再質問にお答えをいたします。

 巡回バスの件でございますが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり市営バスを始めいろいろなバスの運行が実施をされているわけでございます。これらを総合的に検討させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(寺内一夫) 次に、市長。(市長 登壇)

◎市長(岡部正英) それでは、岡村恵子議員の再質問にお答えいたします。

 今各担当部長答弁のとおりでございますけれども、私の方からは障害者自立支援法に基づく利用者負担について、市独自の軽減策は講じないのかとのご質問でございますけれども、岡村議員のお気持ちはよくわかりますけれども、障害者自立支援法の制度の全容が示されていないこともありまして、現段階では市の財政負担がどうなるかということもわからない状況もございますので、市独自の軽減策につきましては今後の動向を見定めてまいりたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(寺内一夫) 以上で当局の答弁は終わりました。

1番、岡村恵子議員。(1番 岡村議員登壇)

◆1番(岡村恵子) ご答弁をいただきました。それでは、再々質問をさせていただきます。

 今市長さんからご答弁をいただきました。決して私の気持ちをわかっていただかなくても結構です。実際当事者の人たちの気持ちをぜひわかっていただきたいというふうに思います。そして、今のご答弁ですと、3度目で確認をしておきたいのですけれども、国のさまざまな動向があるということで、今後利用者の状況とかを見て軽減策を考える余地があるのかどうか、前向きに事業者の方や利用者の方たちとの実態を見たり、そして実際に負担がかなりふえてくるということは目に見えておりますので、今後やはり積極的な軽減策を考える余地があるのかどうか、もう一度市長にご答弁をいただきたいというふうに思います。

 それから、更生医療につきましては、1度目のご答弁と2度目のご答弁、このように変わってくることについては、私は不思議に思います。積極的に2分の1を助成をしていきたい、これは本当に前向きに私も受けとめたいというふうに思います。自立支援法に関係するさまざまな医療費や利用料の負担増についてですけれども、低所得者の方が特に負担が増大するということで、かなり深刻な事態になっております。ですから、1度目に法の趣旨にのっとり考えていきたい、それから軽減策があるから更生医療についても法の趣旨にのっとり考えていきたいというふうな、1度目はそのようなご答弁でしたけれども、しかし自立支援法につきましては成立前からも障害者の関連する人たちが本当にさまざまな運動を起こしたりしまして、実態に見合う形でさまざまな本当に軽減策が少しずつ広がってきている、こんな事態になってきたわけです。ですから、今も国会開催中で、衆議院の予算委員会の中でもさまざまな今審議をしているというような新聞報道もありましたけれども、やはりなぜこのような事態になってきているのかということをぜひわかっていただいて、障害者自立支援法の障害者に対しての応益負担、1割負担導入というのが、限度額があるにしても相当な大変な内容であるということがさまざまなところで明らかになってきているというふうに思います。ですから、今後もやはり国の方で、またさまざまなところで一定の見直しなども私はあるのではないかというふうに、またなくては困るというふうに思いますが、市独自といたしましてもそのような認識で、ぜひ佐野市内の利用者のことをさまざま考えた上で、積極的な軽減策をとっていただきたいというふうに再度市長にお聞きしておきたいなというふうに思います。よろしくご答弁をお願いいたします。

 それから、介護保険の保険料のことですけれども、非課税者が課税されるということで、大変な段階的に上がってくる内容が先ほど明らかになりました。2段階だった方が728人が4段階になるとか、それとか3段階だった方が2万人以上の方が5段階になっていくというふうな中身になっております。ですから、さまざまな税金の課税とともに、それもお金を取られるわけですけれども、やはり介護保険料につきましてもほかの制度についても負担がふえてくるということになっておりますので、高齢者にとってみると大変な負担が押し寄せてくるというふうに思います。そして、値上げも同時にされるわけですから、それが一挙に大変な負担ということになってくるというふうに思います。先ほど私も言いましたとおり、第3段階の方の特に負担増につきましては、今まで2万4,200円だった方が2段階になった方は1万8,800円に下がるのです、0.4ということで。それが0.7、先ほども0.75が国の基準だけれども、第3段階は0.7にしたと、配慮したというふうなことでの多分趣旨のご答弁だったというふうに思うのですが、今まで2万4,200円だった方が3万2,900円に一挙に1,878名の方ですけれども、上がってくるという事態になります。そして、4段階の基準額の方というのは4段階で言いますと4万5,000円だった方が4万7,100円ということで、特に3段階の方、それも非課税世帯の方というのは相当今収入が少ない方というように思います。均等割とかもとられていない方になると思いますので、この辺につきましてもやはり今後市独自の、ほかが多くのところでやっております。市独自の軽減策などを今後持つ必要があるというふうに、再度検討をするべきだなというふうに思いますので、ご答弁をよろしくお願いいたします。

 それから、要支援に移る方たちの決して介護予防給付が、これはなくなるということではないと、審査によってそういうことではないというふうなご答弁だったというふうに思うのですけれども、もう一度この辺ちょっと私もよく理解できなかったものですから、私が聞いた趣旨は要支援1の方と要支援2の方がこれから出てくるわけです。そして、1,030名の方が要介護1の方、今まで介護サービスを受けられていた方が介護予防給付というふうになるわけですけれども、その1,030名のうち、審査によってこれから介護予防給付の受けられる方というのがどのぐらいとして見込んでいるのかというご答弁が、849名というご答弁だったと思います。その辺先ほど違うのだということだったですけれども、もう一度その辺をお聞きしておきたいというふうに思います。

 それから、介護保険で市からいただいた資料の中にも一定の期間、介護予防給付につきましては見直しというか、されるわけです。これこんなふうに書いてあります。「新予防給付関係において、介護認定審査会で要支援1及び要支援2と認定された方に対して介護予防ケアマネジメントを行い、このケアマネジメントに基づき介護予防ケアプランを作成し、介護予防サービス提供事業者のサービスを利用し、一定期間後、6カ月後にサービスの利用後のアセスメントを行い、介護予防ケアマネジメントにより設定された生活行為の改善や利用者の望む生活の実現が実際に現実のものになったかどうか検証し」というふうに書いてあります。介護予防マネジメントの見直し等を行うこともあるというふうに書いてあります。これは、大変回りくどい言い方ですけれども、一定の半年後と、6カ月後ということになっておりますが、介護予防給付を受けて改善をされた方については、期限で切られるということも法定上あるようですので、市としてはこれをどのようにお考えか、どのようにやろうとしているのか、予算上にこの辺につきましてもどのように反映をされているのか、この辺につきましてもぜひお答えをいただきたいというふうに思います。

 以上で再々質問を終了いたします。よろしくご答弁をお願いいたします。

○議長(寺内一夫) 当局の答弁を求めます。まず、健康福祉部長。(健康福祉部長 登壇)

◎健康福祉部長(佐藤宣雄) 再々質問にお答え申し上げます。

 自立支援法の制度の中での幾つかの軽減策が講じられて、その辺を含めて今後動向を見守りながら進めてまいりたいという話でございますけれども、制度の中で幾つか軽減策ございます。そういう中で、それらを含めて今後どう変わっていくか見定めながら進めてまいりたいと考えているところでございます。

 それから、先ほどご答弁申し上げました介護予防の利用の関係でございます。介護予防の利用の関係につきましては、新予防給付の対象としてのサービスを受ける方、それから地域支援事業における予防事業の対象者ということでございます。先ほど申し上げました1,030人につきましては、介護保険の新予防給付の対象者ということでございます。それから、849人につきましては要支援の該当する見込みの中で、地域支援事業の中の予防事業の対象者見込みということで、それぞれ別の事業での対象者ということで、予防サービスを受けられる者はないということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

 それから、急激な激変緩和の関係で負担増とならないようにという形でございますけれども、激変緩和措置を講じておりまして、3年間で調整を図るということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

 以上、答弁とさせていただきます。

 失礼しました。答弁漏れございました。最後にございました新予防給付の一定期間の経過後のことでございます。軽減、それから悪化、変化なしという形で分かれておるのですけれども、地域支援特定高齢者介護予防事業の方に軽減されていくわけでございます。それから、悪化されたものにつきましては、介護給付の対象者と変わっていくわけでございます。それから、変化なしにつきましては引き続き新予防給付を行うという形でございますので、ご理解いただきたいと思います。

 以上、答弁とさせていただきます。

○議長(寺内一夫) 最後に、市長。(市長 登壇)

◎市長(岡部正英) 岡村議員の再々質問にお答えをいたします。

 障害者自立支援法の成立、また介護保険制度の改正などによりまして、障害者の方、そしてまた介護を受ける方々には大変ご負担をおかけするわけでございます。私も市長として、また市長会として国にも積極的に働きかけていきたいと思っております。また、市としての独自の軽減策につきましては、今後の動向を見定めてまいりたいと思っております。ご理解をいただきたいと思います。

 以上で答弁といたします。

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