ひとり親家庭支援のための母子家庭等自立支援給付金事業の実施について
灯油購入助成事業の実施について
介護保険について
国民健康保険について

議会報告・2014年(H26)第4回定例会
12月 9日(火)質問と答弁(全文)

一般質問と答弁
19番、岡村恵子議員。

(19番 岡村議員登壇)

〇19番(岡村恵子) ただいまから一般質問を行わせていただきます。

 1つ目に、ひとり親家庭支援のための母子家庭等自立支援給付金事業の実施につきましてお聞きいたします。この母子家庭等自立支援給付金事業は、厚生労働省が母子家庭の母、父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就労支援に取り組むというものです。母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況に置かれている場合が多く、また父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから、この母子家庭等自立支援給付金事業を実施しているとしています。この間の消費税増税や安倍政権のアベノミクスによる物価高、そして社会保障の負担増などで貧富の格差が顕著になり、子供の貧困率も16%台になり、社会問題にもなってきております。ひとり親家庭となれば、さらに二重、三重にも困難があると思います。ですから、市として最大限のひとり親家庭の支援策を求めるものです。

 この母子家庭等自立支援給付金事業には、自立支援教育訓練給付金事業と高等職業訓練促進給付金等事業があります。自立支援教育訓練給付金事業は、母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象で、教育訓練を受講し、修了した場合、経費の20%、4,001円以上で10万円までが支給されます。高等職業訓練促進給付金等事業とは、母子家庭の母または父子家庭の父が介護福祉士等の資格取得のため、2年以上養成機関で修業する場合に修業期間中の生活負担軽減のために高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のために高等職業訓練修了支援給付金が支給されるというものであります。支給額は、市民税非課税世帯月額10万円を限度として、市民税課税世帯には月額7万500円支給されます。しかし、この中の高等技能訓練促進費等事業については、本市はやられておりません。ある市民の方から私のほうに、この事業を受けたいが、他の自治体はやっているのになぜ佐野市だけやっていないのかという要望が寄せられました。

 ここで、1つ目にお聞きいたしますが、この事業について市民からの問い合わせ、要望等は今までどのくらいあったのでしょうか。

 2つ目に、佐野市はこの事業をなぜ取り組んでこなかったのか、その理由についてお聞きいたします。   3つ目に、来年度この事業を実施する考えについてお聞きいたします。

 2つ目に、灯油購入助成事業の実施についてお聞きいたします。先ほども述べましたように、生活保護生活費の相次ぐ削減、消費税8%への増税、高齢者の年金は下がる、物価の上昇などで、市民の生活はますます厳しくなってきています。これから寒さがますます厳しくなる時期になります。昨年、このような体験をしました。ある高齢者ご夫婦の家を訪ねたときのことです。電話で「行きますよ」と予告をしていったのですが、大変寒い日で、「ストーブの火をつけて待っていたよ」と住人の方が言ったのです。それはうれしかったのですが、ふだんはお金がないから暖をとるのに布団にくるまっている、ストーブもつけられない状況であると聞かされました。年金が減らされて食費も節約、医療費も節約、アパート代でやっとの思いで生活している姿がここにあるのです。これが近代国家でしょうか。涙が出る思いでした。

 安倍政権は命の重みをもっと知るべきです。今安倍政権のアベノミクスで大企業と大株主は大もうけしています。大企業の内部留保はどんどんと膨れ上がり、323兆円以上になってきています。安倍政権のこの2年間で、たしか280兆円台であったのが、今は323兆円以上に膨れ上がっています。一方、原材料やエネルギー価格の上昇分を転嫁できていない中小企業が56%に上ることが調査結果でも明らかにされています。労働者の実質賃金は、16カ月マイナスを記録し、昨年より平均年収8万円以上も減っている状況であります。さまざまな方面で庶民の生活はますます追い詰められてきております。

 安倍総理は、アベノミクス解散だ、アベノミクスは前に進めるか、それともとめてしまうのか、それが問われていると強調し、この道しかない、ほかに手段はあるのかなどと開き直っています。さらに、安倍総理は企業が収益を上げれば雇用をふやし、賃金を上げることができる、好循環を図っていくことができるなどと強調しています。しかし、庶民の間にもたらしたのは、富める者との格差拡大と不況の波だけではないでしょうか。中小企業の多くは、先ほども述べましたが、利益も大幅に減少させており、円安倒産がふえ続けています。また、2人以上の家族の消費支出は、消費税が8%に上がったこの4月から大きく下落しています。市民生活は、消費税増税とアベノミクスで二重、三重の痛手を受けている状況であるということがよくわかります。

 このようにさまざまな指標や数値からも、現実の経済状況、デフレからの脱却はほど遠く、安倍政権はその結果、増税延期に追い込まれたと言えます。ここでお聞きいたしますが、せめて市として暖をとることに市が助成をできないかということであります。灯油を購入するための灯油購入助成制度の事業の実施についてお聞きいたします。

 3つ目に、介護保険についてお聞きいたします。この介護保険については、今までさまざまな改悪が行われてきました。基本的には国庫負担割合を引き上げるしかありません。消費税導入では、社会保障の充実ということが言われてきました。消費税収は法人税の減税に回り、社会保障の充実どころか、改悪に次ぐ改悪の状況であります。言っていることとやっていることは全く正反対ではないでしょうか。

 自民党、公明党、民主党の3党合意に基づく税と社会保障の一体改革により動き出した社会保障制度改革推進法では、部分的な改悪にとどまらない憲法第25条の実質改悪になっていることが特徴となっています。2012年の3党合意を踏まえて、2013年には改革スケジュールを定めた社会保障プログラム法案が成立、ことしに入ってからは6月の国会で、いわゆる医療介護総合法が自民・公明の両党などの賛成で多数で可決されましたが、その内容は医療供給体制の再編で病院のベッド数を減らす、介護で要支援者の訪問、通所介護を介護保険給付から外し、自治体の事業へ移行する、特別養護老人ホームへの入所は原則要介護3以上に限る、所得によって利用料を2割に引き上げる等、公的介護、医療保障を土台から取り崩す大改悪法となっているのであります。

 そこで、この介護保険についてお聞きいたします。
1つ目にお聞きしたいのは、今回の法改正によって軽度の介護が必要な方々を介護給付から外し総合支援事業へ移行するという問題であります。さきの国会で成立した医療介護総合法では、要支援者の訪問介護、通所介護を保険給付から外し、市町村が実施している地域支援事業に移すとしています。具体的には、地域支援事業の介護予防事業に要支援者の訪問、通所介護の代替サービスを加え、新しい介護予防・日常生活支援総合事業、これは新総合事業ともいいますが、これに改変するというものです。既に厚生労働省では、7月に都道府県の担当者を対象とした会議を持ち、総合法の具体化に向けたガイドライン案、告示案、政省令案などを明らかにしています。新総合事業の介護予防・生活支援サービス事業には、既存の介護事業所による専門的サービスとボランティアなどによる多様なサービスが用意されることになっておりますが、新規利用者は基本的に多様なサービスを割り振り、一旦専門的サービスを割り振られた方も一定期間後には多様なサービスに転換していくようガイドライン案は指示しています。まさに安上がりサービスへの流し込みであります。

 ここでお聞きいたしますが、総合支援事業への転換は、費用の効率化、すなわち介護給付費の抑制を図るための安上がりサービスへの流し込みにほかならない、本来はあってはならないと考えますが、どうでしょうかお聞きいたします。

 さらに、政府が示したガイドライン案では、総合事業への円滑な移行として、市町村の判断でその実施は平成29年3月末まで猶予可能となっています。本市の第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画案ではどのように位置づけられ、そしていつから実施する計画になっているのかお聞きしたいと思います。

 3つ目は、総合支援事業での介護認定のあり方についてであります。新制度では、介護認定に当たって窓口の担当者が要支援相当と判断した場合、基本チェックリストという質問項目に答えさせただけで総合事業のサービスを割り振ることが可能となりました。これでは、本当に必要な人にもかかわらず、適切なサービスが受けられないという状況が生まれかねません。何らかの支援が必要となった際、要介護認定を受けることは、全ての高齢者の権利であります。窓口で申請権を徹底することが求められます。介護認定についてのあり方について、その考えをお聞きしたいと思います。

 4つ目は、総合支援事業でのサービス事業単価の保障についてであります。今回の総合事業では、サービス単価については現在の報酬以下となっており、専門的サービスにはふさわしい単価、低廉な単価設定を設定するとなっています。これでは、今さえ低い介護労働者の処遇が一層低下し、離職、人手不足に拍車をかけることにもなりかねません。委託される事業所の経営も厳しさを増すのは明らかであります。市としてサービスに見合った介護単価を保障することが必要であると考えます。また、国に対して財源確保に責任を持つよう求めていくべきだと思います。このサービス単価の保障と財源確保についての考え方についてお聞きいたします。

 次に、入所待機者の解消に向けた対応の問題であります。第6期計画では、特別養護老人ホームの整備の問題です。平成27年度からは、原則要介護3以上となりますが、勘案事項、この勘案事項とは、市町村の適切な関与のもと、各施設に設置する入所検討委員会の議決を経て、特別的に入所を決めるということです。これは、例えば単身世帯とか、認知症がひどいとか、それとか精神障害を持っているとか、さまざまに要件があるようですが、この勘案事項に該当する場合は、特例入所を決めるとなっています。この本市の対応についてお聞きしたいと思います。   さらには、特別養護老人ホームの待機者の状況、施設の増設しても入所申請がそれを上回り、減らない状況であることについてであります。低年金、低所得者にとって要介護状態になったとき、入所したくても入所できないとの声が上がっています。施設整備に当たっては、多床室を備えた施設整備を進めるなど、低所得者でも入所できる施設整備が必要と考えます。入所待機者の解消に向けた対応についてお聞きしたいと思います。

 6つ目に、今回の法改正で利用料の2割負担の導入、介護施設での食費、居住費を軽減する補足給付の縮小、打ち切りが行われようとしています。これでは、利用者、家族の生活崩壊を招きかねません。国に対し今回の法改正の撤回を求めるとともに、市としても低所得者に対しての利用料の減免を実施すべきと考えますが、どうでしょうか。

 また、第6期の設定に当たっては、所得段階をより多段階にするなど低所得者への軽減策を拡充すべきと考えますが、どうでしょうかお聞きいたします。

 4つ目に、国民健康保険についてお聞きいたします。国民健康保険加入者の所得段階は、さまざまな調査でも200万円以下の世帯が64%を占めている状況であります。さらには、100万円以下が40%を占めている状況が示されています。圧倒的に低所得者で構成されている国保の実態があります。構造的な問題が明らかであります。低所得者ほど保険料が所得の15%以上を占める厳しい状況であります。国が国保への国庫負担への増額をしない限り、一般会計からの特別繰り入れをしていかなければならない状況ではないでしょうか。このような中、この間国民健康保険法一部改正が行われてきました。これは、国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久化するとともに、財政運営の都道府県単位化の推進、都道府県調整交付金の割合の引き上げ等の所要の措置を講ずるというものです。既に一部は平成24年4月1日から施行されていますが、財政運営の都道府県化の推進は、実質平成27年4月1日からになっていると、内容的にそう言ってもおかしくありません。平成27年度からは、保険財政共同安定化事業の全医療費対象化、1円単位化が実施されます。これは、市町村が突然の高額な医療費支出に備えるために拠出金を出し合って都道府県ごとに2つの共同事業が行われています。レセプト1件当たり80万円を超える高額な医療費を共同で負担する高額医療費共同事業と、30万円から80万円までの医療費を対象とした保険財政共同化事業であります。これら来年度からは1円から30万円までの医療費も対象とされ、つまり全ての医療費が共同事業として行われることになります。これは、現金給付や保健事業などを除き医療費の保険給付部分の県単位化にほかなりません。

 この県単位化の狙いとは何かということですが、これは医療費を抑制するためと言われております。昨年8月の社会保障制度改革国民会議の最終報告書では、医療供給体制の主体と国保給付の主体を都道府県に一体的に担わせることで、効率的な医療費抑制ができるようになり、医療提供水準に見合う保険料の検討が可能になるとしています。医療計画は、県がつくるからなのです。医療供給体制、これは病院の数とかベッド数とか県がつくることになりますが、そういう点でもこのことは言えるようです。

 さらに、国保の改悪法案は2015年の通常国会に提出される予定になっています。このような動きに呼応し、社会保障制度としてどのように市民の命と暮らしを守る制度にしていくのか求められていると思います。ここでお聞きいたしますが、国民健康保険税について一般会計からの特別繰り入れをして高過ぎる国保税の引き下げを行うべきではないでしょうか、このことをお聞きいたします。

 2つ目に、申請減免についてであります。減免制度は、法律で決められて国が財政負担をする法定減免があります。そして、さらには市が独自に行っている申請減免があります。この申請減免に関しお聞きいたします。この申請減免の実態はどうでしょうか。そして、この制度を拡充することについてお聞きいたします。例えば住民税非課税世帯は所得割をゼロにするなど、市独自の所得控除の創設ができないかどうか、お聞きしたいと思います。   次に、短期保険証、資格者証の件数縮小の努力がどのようにされてきているのかお聞きいたします。この間資格者証の件数はどんどんと減ってきております。これはどのような形でご努力がされているのか、お聞きしたいと思っています。

 次に、一部負担金の減免についてであります。これは、一部負担金というのは窓口で3割、そしてまた70歳からになりますと1割、今度から2割になってしまいましたが、この一部負担金、このことについてであります。これは国の指示のもとに、この間基準として生活保護以下の収入の方や入院しなければならない方、預貯金が生活保護の基準の3倍以下の方については、この一部負担金の減免というのが制度がありますけれども、しかし実際は使われていない状況ではないかというふうに思います。私も先日ある方の一部負担金、何としても医療費を払うことが難しい方、この方と国保の窓口のほうに行きまして、相談をいたしました。しかし、生活保護よりも収入がちょっとあったということで、該当になりませんでした。これをやはり現状と、それからこの基準をもうちょっと拡充をすること、このようなことはどうしても求められているというふうに思います。

 以上で1回目の質問といたします。よろしくご答弁をお願いいたします。

〇議長(山口 孝) 当局の答弁を求めます。

 まず、こども福祉部長。

(こども福祉部長 登壇)

〇こども福祉部長(藤井謙一)

 岡村恵子議員の一般質問にお答えします。

 まず1点目としまして、この事業について市民からの問い合わせ、要望等は今までどのくらいあったかでございますが、母子家庭等自立支援給付金事業につきましては、先ほど議員よりご説明のとおり、2種類ございまして、まず1つ目の自立支援教育訓練給付金につきましては、平成24年度に1件、25年度に3件の申請を受け、給付をしております。2つ目の高等職業訓練促進給付金につきましては、平成24年度に4件、平成25年度に5件の問い合わせがありまして、今年度は11月末までで2件の問い合わせ、また11月26日付で市長宛ての要望書の提出がございました。

 次に、県内の中で佐野市だけがなぜやってこなかったかにつきましては、自立支援教育訓練給付金につきましては実施しておりますが、高等職業訓練促進給付金に関しましては、議員のおっしゃるとおり、現在実施に至ってございません。

 次に、来年度からこの事業を実施する考えにつきましてでございますが、職業訓練促進給付金事業につきましては、母子家庭の母または父子家庭の父の安定した就労を確保し、経済的な自立を支援するために必要と考えますので、現在実施に向けての準備を進めているところでございます。

 次に、灯油購入助成事業の実施を求めるかどうかにつきましては、資源エネルギー庁の石油製品価格調査によりますと、栃木県の灯油店頭価格は、議員のおっしゃるように、平成26年1月6日、1年前ですけれども、18リットル当たり1,877円から徐々に上昇し、消費税の増税などもありまして、平成26年7月7日、18リットル当たり1,942円がピークでございました。その後8月4日が1,930円、9月1日が1,918円、10月6日が1,904円、11月4日が1,834円、12月1日が1,791円と下落している状況でございます。

 なお、生活保護世帯につきましては、4月の消費税増税に伴い、保護基準額も約3%引き上げを行いました。また、毎年11月から翌年の3月までは、冬季の燃料代として加算をしております。

 このような状況から灯油購入助成事業の実施につきましては、現在のところ考えておりません。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長(山口 孝) 次に、健康医療部長。

(健康医療部長 登壇)

〇健康医療部長(落合功夫)

 一般質問にお答えいたします。

 初めに、総合事業への転換は費用の効率化であり、本来あってはならないことであるが、どうかにつきましては、今回の制度改正では、2025年には団塊の世代が75歳を迎えるなど少子高齢化が進展していく中、要支援者等の多様なニーズに地域全体で応えていくため、予防給付の訪問介護及び通所介護につきまして全国一律の基準に基づくサービスから、地域の実情に応じて市町村が実施することができる新しい総合事業へと移行することとしております。これは、要支援者等軽度の高齢者については、日常生活を送る上で必要な動作のうち買い物や洗濯、金銭管理等のより複雑で高次な動作を指すIADLの低下に対応した日常生活の困り事や外出に対する支援が求められますが、現在の訪問介護はそれに対応していないので、使いづらいものとなっております。それに対応するために、市町村実施の総合事業に移行し、多様なサービスを提供可能な仕組みに見直すこととしたものであり、要支援切りや費用の効率化のみを考慮したものではないと考えております。

 次に、総合事業の移行に当たっての基本的考え方及び実施時期についてにつきましては、まず実施時期でございますが、本市では平成29年4月から実施したいと考えております。実施に当たりましては、要支援者等軽度の高齢者のニーズに応えられるよう訪問介護、通所介護等の既存サービスに加え、多様な生活支援サービスの提供体制を構築し、要支援者等の選択できる多様な生活支援サービスの充実を図っていきたいと考えております。

 次に、総合事業での介護認定のあり方についての考えについてにつきましては、基本チェックリストは必ずしも認定を受けなくても必要なサービスを即座に総合事業で利用できるように本人の状況を確認できるツールとして用いるものでございます。申請者が介護保険サービスの利用を希望する場合は、要介護認定の申請手続につなげていくことも可能でございます。申請窓口におきましては、申請者の意思を十分に把握し、対応してまいりたいと考えております。

 次に、サービス単価の保障と財源確保についての考え方についてにつきましては、サービス単価につきましては、今後総合事業で実施する生活支援サービス等の提供体制の構築とあわせて検討していく予定でございます。そのため現時点におきましては、どのような単価設定とするかは未定でございますが、事業の実施に当たりましては、サービスに見合った適正な介護単価を設定したいと考えております。

 次に、財源確保についてでございますが、総合事業につきましては、現在の介護保険給付及び地域支援事業の介護予防事業と同様の財源構成となっており、国庫支出金25%、県支出金、市負担金それぞれ12.5%、保険料50%でございます。

 次に、第6期計画での特別養護老人ホームの入所待機者の解消に向けた対応、また平成27年度から勘案事項に該当する場合、特例入所を決めること及び低所得者でも入れる施設整備についての対応につきましては、平成27年度から新たに特別養護老人ホームに入所する方につきましては、原則要介護3以上となりますが、要介護1または2であっても、やむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与のもと、施設ごとに設置されております入所判定委員会を経て、特例的に入所が認められることになっております。今後の本市の施設に対する関与につきましては、これから示される厚生労働省や県の指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針に従って実施していく考えでございます。

 また、特別養護老人ホームの入所待機者の解消に向けた対策につきましては、低所得者対策も含めて第6期介護保険事業計画の中で検討中でございます。

 次に、今回の介護保険法改正の撤回を求めるとともに、低所得者に対しての利用料の減免及び第6期の策定に当たり低所得者への軽減策の拡充についての考え方につきましては、今回の介護保険法改正における利用者負担及び補足給付の見直しについては、高齢者世代内で負担の公平化を図るためのものであると考えております。低所得者に対しましては、利用者負担の合計が限度額を超えたときに超えた分を高額介護サービス費として後から給付する軽減の仕組みがございます。また、施設サービスにおきましては、所得に応じた自己負担の上限が設けられており、これを超えた分については特定入所者介護サービス費として介護保険から給付される制度がありますので、本市独自での低所得者に対する利用料の減免については考えておりません。

 第6期介護保険事業計画の策定における所得段階による多段階など低所得者対策につきましては、現在検討中でございます。

 次に、国民健康保険税について、一般会計法定外繰り入れをして高過ぎる国民健康保険税の引き下げをするべきではないかにつきましては、法定外の繰り入れをした場合、市民の約3分の2に当たる国保以外の健康保険加入者の方々が、市民の約3分の1に当たる国保加入者の納めるべき国保税の一部を自分の保険料以外にも負担することになりますので、現行制度の中では法定外の繰り入れは極力避けるべきであり、国民健康保険事業は特別会計を設けて運営をしておりますので、国保税や国庫負担金等の収入で保険給付費等の支出を賄うことが本来のあり方と考えております。

 次に、申請減免の実態と拡充について、市独自の所得控除の創設ができないかにつきましては、まず減免の実態でございますが、直近の10月末時点の状況を申し上げますと、61件、208万4,400円でございます。内訳といたしましては、後期高齢者医療制度導入に伴う旧被扶養者に対する減免が50件、161万4,100円、収監による減免が8件、8万2,200円、このほか扶養義務者が生活保護を受けている18歳未満の児童養護施設入所者に対する減免が1件、1万9,500円、東電福島原発事故に伴う避難区域等からの転入者に対する減免が1件、35万6,400円、生活保護に準ずる扶助を受けている者に対する減免が1件、1万2,200円でございます。

 次に、減免の拡充につきましては、国民健康保険は相互扶助の制度であり、加入している方全員で負担していただくものでございますので、現行の減免規則等に基づき当面は現状を継続してまいりたいと考えております。

 次に、市独自の所得控除の創設ができないかにつきましては、低所得者に対しましては均等割額及び平等割額について7割、5割、2割の軽減措置がございます。直近の10月末時点の状況を申し上げますと、7割軽減は5,298世帯、約3億1,910万円、5割軽減は2,545世帯、約1億3,150万円、2割軽減は2,378世帯、約5,114万円で、合計では全世帯の51.7%、1万221世帯、約5億174万円でございます。

 平成25年度の決算と比較しますと、1,070世帯、約4,164万円の増となっております。これは、平成26年度より5割及び2割軽減の基準が見直されたもので、軽減世帯及び軽減額が大幅にふえたものと考えております。低所得者世帯に対する軽減措置につきましては、一定の拡充が図られておりますので、現行の制度に基づき対処してまいりたいと考えております。

 次に、短期保険証、資格者証の件数縮小の努力がどのようにされているかにつきましては、各滞納世帯の担当者によるマンツーマン方式での納付指導と生活状況の確認を年間を通して行い、各案件ごとに必要とあらば関係課と連絡調整を図りながら国保税のみならず、その他市税も含めて滞納整理業務を実施しております。特に生活状況の確認につきましては、家族全員の現在の職業、収入・支出、健康状態、子供の進学・就職、身内や友人などからの資金援助、所有する動産、不動産の売却など、その知り得た情報をもとに担税力の有無を判断し、被保険者証の交付を念頭に置きながら現況に合った適切な納付指導を行っております。その結果、平成26年9月30日現在におきまして、資格証明書交付世帯が497世帯で、前年同期113世帯の減、短期被保険者証交付世帯が940世帯で、前年同期181世帯の減で、いずれも合併後最少となっております。今後も各滞納世帯の生活状況を十分に見きわめながら納付指導を継続し、資格証明書交付世帯及び短期被保険者証交付世帯のさらなる縮小に努めてまいりたいと考えております。

 次に、一部負担金の減免制度の拡充をすべきではないかにつきましては、平成22年9月13日付、厚生労働省保険局長通知に基づく一部改正によりまして、該当対象者、減額等基準が明確にされたことに基づき、本市におきましては平成23年度から新たに規則を定めたものでございます。制度の拡充につきましては、現時点では予定はありませんが、国保事業の広域化、他市町の動向を勘案し検討してまいりたいと考えております。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長(山口 孝) 以上で当局の答弁は終わりました。

 19番、岡村恵子議員。

(19番 岡村議員登壇)

〇19番(岡村恵子) ご答弁ありがとうございました。1つ目の母子家庭等自立支援給付金事業、これは高等技能訓練促進費等事業ということで、佐野市がやっていなかったということで、これは実施に向け準備をしているということですから、確約されたということでとっておきます。よろしくお願いいたします。

 それから、灯油購入助成事業の実施ということで言いました。先ほど灯油の値段についての状況で、以前には灯油が高騰したときに、国の指導に基づいて灯油購入の助成制度をやったことがあったというふうに思います。私が先ほど1回目に触れたのは、今のその高齢者の世帯の実態とか、そのようなことから見て、やはり市としてのさまざまな支援策というのが求められているのではないかということで、それで一つのこの例を出して、ぜひ実施すべきではないかというふうに言いました。

 前回の議会のときに、合併自治体の交付税ということで特例分の6割維持ということで下野新聞のほうにも述べられていました。ですから、合併算定替えが終わって一本算定になったにしても、6割維持ということになりますと、多分金額的には毎年12億円の誤差があったというふうに思いますから、6億円、7億円近い、年々その一般会計保持できると、プラスで保持できるということですから、このふえた分はまた違うのだということを言うかもしれませんが、それだけ市のほうの財政もこのような状況になるわけですから、やはり市民の切実な問題で施策といいますか、救援策を持つべきだという立場で質問をさせていただきました。この辺実施する考えはないという、そのような明確な答弁でしたが、しかし通告出したのはこの事業の実施ということでありますけれども、その辺やはりこういう支援策についての今後の考えというのは、広げていってもいいのではないかというふうに思っています。

 そういう点でぜひ2回目の答弁していただければありがたいのですが。それから介護保険については、今のご答弁ですと、大変国の言うとおりに答弁されたなというふうに思っています。要支援者の予防給付について、やはり今まで以上の多様な支援が受けられるようになるのだと。しかし、地域支援事業については、特別会計の中で上限がつけられていまして、これは市の総合事業の費用が上限を超えて伸び続けた場合、その不足分については国庫補助を拠出しないと、厚生労働省は言っているわけです。ですから、こうなりますと、多様なサービスを受けられるということに最初はなっていても、やはりサービスが縮小する方向で進むということは、明らかなものではないのかと。早く言えば、介護保険の公的支えをなくして、自助、自分たちで頑張りなさいというところに追い込む、これが今回の介護保険の改正、大改悪だという点だと思っています。そういう点では、また観点が違いましたので、ご答弁をいただければと思っています。

 この事業については、モデル事業は既にやってきたところがありまして、先ほどの介護保険の要介護申請、認定を受けたいというときに、モデル事業ではなかなかその職員が、あなたは要支援の状況ではなく、こういうサービスを受けてもいいのではないか的なところで、もうそういう例も出てきているというふうなことが指摘もされています。ですから、安上がりのサービスにかえられるということは明確で、例えば医者に行ったら受付で問診票で、あなたは医者に見せるまでもないですよという判断するようなものだと、そのような批判の声も上がっているところです。

 ですから、先ほどのご答弁では、要介護認定、これについての門前払いというか、それは佐野市は申請出した人には、要介護認定も受けさせるというふうなことでとっていいような答弁されていましたから、その辺改めてやはり佐野市の高齢者が十分なサービス受けられるようにしていただきたいと思いますので、その辺答弁をよろしくお願いいたします。

 それから、今後平成29年4月1日から佐野市はやりますということをご答弁されました。これはここまで最大限の猶予と、これは適切な判断をしているのかなと思っていますが、しかし介護基盤整備、受け皿の考え方、この辺もやはりなかなか大変な作業になるのではないかと思っています。地域支援事業、この財源などについての問題もぜひお答えいただければと思っています。

 それから、施設に入る方々の要介護3以上、この勘案事項ということで、一定の人たちについては、優先的に要介護3以下であっても入所できるということでありますが、大変狭き門になっていくものだなと思っています。

 それからもう一つは、先ほど特例入所費があるとおっしゃっていましたが、補足給付ですかね。この介護施設での食費、居住費を軽減する補足給付、これは国のほうで縮小、打ち切りが行われる方向だということなので、先ほどのご答弁では、その給付があるからというふうに答弁されたと思うのですが、それはやはり現実は違うのだと思います。ですから、従来の特別養護老人ホームの基盤整備というのは、必要になってくる6期計画になるべきだと、この辺ぜひお聞きしたいと思います。

 それから、国民健康保険についてですけれども、あくまでも相互扶助ということでおっしゃっていました。これは、国民健康保険は社会保障制度なのですよ。その大もとの考え方の違いが、先ほどの答弁に出ているなと。3分の1に当たる人たちに税金を使うことはできないという答弁でしたが、これは違うと思います。社会保険とかほかの保険にやはり入ることができない、皆保険ということで国民健康保険は始まって、誰でもそこに入る可能性があると、そういう位置づけがどうしてできないのかというふうに私はすごく思います。その辺ご答弁をよろしくお願いいたします。

 栃木県の国保の特徴としては、医療費水準が低い、全国44位、法定外繰り入れ少ない県、関東6県で最低、それから普通調整交付金、これが全国36位という状況ですから、県によって随分違ってくるということも思います。その辺も含めまして、ぜひご答弁をよろしくお願いいたします。

 もう一つ、一部負担金の減免とか、それから申請減免、これも先ほど件数はおっしゃっていました。一部負担金の減免については、これほとんど実績がないのではないかというふうに思うのです。全国的には件数は結構ありまして、それだけ運用によったり、それから基準によって、やはり市町村の考えによって違っているなというのは感じますので、その辺拡充について、一部負担金の減免制度の拡充をすべきではないかというところについて、もう一度ぜひご答弁をよろしくお願いしたいと思います。どちらにしても、広域化ということがもう先にありきのようですけれども、やっぱりこれは広域化にして、見えづらい、後期高齢者医療制度もそうですけれども、医療費抑制とか、それは県のほうの方針でできてしまうとか、そういうことというのは、これは本当に大変な問題だと思います。やはりしっかりと市民の命や健康を守る制度として構築していくということが必要だと思いますので、その辺も含めましてぜひご答弁をよろしくお願いいたします。

〇議長(山口 孝) 当局の答弁を求めます。

 まず、こども福祉部長。

(こども福祉部長 登壇)

〇こども福祉部長(藤井謙一)

 2回目の質問にお答えします。

 灯油の助成につきまして、以前実施したということでございますが、平成20年8月にやはり灯油が18リットル当たり2,400円程度になったときに実施した経過があるようでございます。ただ、先ほどお話ししましたように、現在につきましては、灯油はどちらかというと下落傾向にございますので、現在は考えておりませんということでございます。

 今後灯油が前回のように再高騰というような状況があったとすれば、そのときにまた検討させていただきたいと思います。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長(山口 孝) 次に、健康医療部長。

(健康医療部長 登壇)

〇健康医療部長(落合功夫) 2回目の質問にお答えいたします。

 初めに、新しい総合事業については、上限があるのではないかというふうなご質問でございますが、国によりますと、総合事業に移行するサービスに要する費用が賄えるよう、従前の費用実績を勘案した上限を設定する一方、厚生労働省においても個別に判断する仕組みを設けるようさまざまな措置を講ずるとされておりますので、現在の制度では一般財源を例えば充当するというような状況にはならないものと考えております。

 次に、総合事業対象者を判定する基本チェックリストで要認定につながらないように拒否されるのではないかにつきましては、先ほどご答弁申し上げましたとおり、申請窓口において申請者の意思を十分に把握して対応してまいりたいと思います。

 次に、新しい総合事業に移行する時期を平成29年4月といたしましたのは、本市におきましては要支援の方のニーズに応えられるよう既存のサービスのほかに多様な生活支援サービスを構築するために、2年間の準備期間が必要だと考え、29年4月といたしたところでございます。

 次に、国保につきまして一般財源からの法定繰り入れにつきましては、現時点では考えておりませんが、現時点で負担は非常に重いものになっているということは認識しております。したがいまして、保険者といたしましても、国による公費の追加投入を強く望むところでございます。

 次に、一部負担金の件でございますが、これまで平成23年度に制度改正をいたしまして、それ以降申請を認めた件数が一件もございません。これまで制度のPR等が不足していたものと考えておりまして、現時点では制度の改正の前にPRをしてまいる考えでおります。

 以上、答弁とさせていただきます。

〇議長(山口 孝) 以上で当局の答弁は終わりました。

 時間がありませんが、その範囲内で、19番、岡村恵子議員。

(19番 岡村議員登壇)

〇19番(岡村恵子)

 ご答弁ありがとうございました。国民健康保険は社会保障制度だという、そこのところの答弁もございませんでした。やはりそのところは、私は強調をしたいと思っています。

 一部負担金減免についても周知のみではありません。これは該当できるような制度にすべきだと思っています。   以上です。

〇議長(山口 孝) 発言時間を超過しておりますので、これをもって答弁を終了いたします。ご了承願います。   この際申し上げます。本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめこれを延長したいと思います。ご了承願います。

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